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年俸制(固定給)社員の雇用調整助成金について

当社では係長以下の従業員は自己都合で欠勤した時は一日分の給与を控除しています。
一方で管理職(課長級以上)は固定給で通常であれば自己都合で欠勤しても減給はしておりません。
今回コロナの影響で仕事が減り休業せざるを得ず、雇用調整助成金を申請する予定です。
この場合、管理職者も休業補償申請の対象としてもいいいのでしょうか。
その場合、例えば 年俸500万円(賞与は除く)、年間就業日数250日ですと、日額20,000円を給与から控除して、その分を申請の対象とすればいいのでしょうか。
県の相談窓口が多忙で繋がらず。
恐れいりますがご教示お願いいたします。

投稿日:2020/04/23 10:54 ID:QA-0092494

ジョージアさん
三重県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

管理職者も全部申請対象にぶち込み、早いもの勝ち

▼はい、「日本の申請内容・手続きは、煩雑で、三流国、社会保険労務士二の足を踏むケースも・・」という日経(電子版)、相談窓口の電話は略(永遠に言っていい程)繋がらないのは驚きません。
▼ご相談の件、普段、名ばかり管理職か否かでチマチマ議論の対象とされている管理職者も、この際、「全部申請対象にぶち込み」、「朝一に、申請窓口で申請(相談)番号札を入手」することです。
▼ご担当者にはお気の毒ですが、昨日、同じ様な制度を導入した米国で、30万件、仏国で、20万件、日本は? 正確には分りませんが、数百件(?)とやらで、条件、書類の多さ、分り難さ、何おや云いわんやといった処です。

投稿日:2020/04/24 15:10 ID:QA-0092539

相談者より

ありがとうございます。まったくもって手続きの煩雑さには参ったものです。状況が状況ですので随分緩和方向に向かってはいるようですが。

投稿日:2020/05/15 11:26 ID:QA-0093203参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用調整助成金に関しましては、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度と示されています。

そして、当該管理職者に関しましては給与を全額支給されているという事ですが、休業された分の補償となる事に変わりはございませんので、文面の通り申請される事が可能と考えられます。

投稿日:2020/04/24 17:16 ID:QA-0092542

相談者より

ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2020/05/15 11:20 ID:QA-0093201参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

管理監督者であっても、休業した場合に欠勤控除するのであれば、休業手当を支給することにより対象となります。

ここで問題となるのが、「通常であれば自己都合で欠勤しても減給はしておりません」といったとこで、休業の場合は、会社としてどのような扱いになっているのかといったところです。

就業規則等も添付しますので、休業だろうが自己都合だろうが、減給なしといったルールであれば、助成金対象とはならないということになります。

休業控除方法については、会社のルールでかまいません。

投稿日:2020/04/24 18:08 ID:QA-0092547

相談者より

ありがとうございます。
就業規則には管理職の給与(欠勤時の給与補償)について記載ありませんので何とも言い難いですが、制度の趣旨や社会通念上は大丈夫だと考えました。

投稿日:2020/05/15 11:24 ID:QA-0093202参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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