振込口座の給与明細への記載について
現在給与は銀行振り込み等を利用していますが、従業員より「給与明細書に口座番号が載っていると、紛失したときに個人情報が漏れるのが心配なので載せないで欲しい」という要望がありました。給与明細書に振込先及び口座番号を載せなくても法的には問題ないのでしょうか。また、会社が保管する賃金台帳のほうはいかがでしょうか。
投稿日:2007/07/27 10:58 ID:QA-0009248
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
給与明細に振込先や口座番号を記載するか否かについましては特に法的義務はございません。
一般的には、振込みの事実が確認出来るよう振込先の金融機関・口座番号等につき記載されている場合が多いといえます。
元来、給与明細自体が個人情報の記載を免れない性質の文書ですし、本人に渡した後の紛失等はあくまで本人にとっての管理の問題になりますので、そこまで会社が配慮する必要は無く記載自体差し支えないというのが私共の見解です。
但し、記載しない事で事務処理上の問題がないようでしたら、記載しないこともまた自由ですので本人と相談の上決められてはいかがでしょうか‥
ちなみに、賃金台帳につきましても金融機関・口座番号を記入する法的義務はございません。
投稿日:2007/07/27 13:22 ID:QA-0009251
相談者より
ご親切にありがとうございました。
当社は複数会社の給与計算を受託しており、会社毎、社員ごとの対応は極力避けたいため、まずは法的根拠を明らかにしたいと思い、ご質問させていただきました。
ご指導内容を参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2007/07/27 13:37 ID:QA-0033706大変参考になった
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