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売上減少の時期と計画書の提出時期について

いつもお世話になっております。

雇用調整助成金の計画届の提出に必要な書類のひとつである様式第1号(2)
「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」についてお聞きしたいのですが、
4月から売り上げが減少したため、A判定期間の指標の期間を2020年4月1日~2020年4月30日
として申請したいのですが、「提出日の属する月の前月の数値を記入」とあるので、この場合は
4月末に提出するのはNGで、5月に提出しなければならないのでしょうか?
また、この場合、4月の休業分より助成金の対象となり得るのでしょうか?
尚、添付書類としては「売上」がわかる既存書類の写しでも可とのことですので、月次損益書類
ではなく、前年と対比ができる売上データを添付する予定です。

今回は、事後に計画書を提出しても良いとのことなので、6月提出でも構わないかとは思いますが、
売上減少のタイミングと助成金が支給される対象月の関係がよくわからないため確認した次第です。

以上、お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/04/19 01:50 ID:QA-0092330

sadixさん
神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「計画届」を提出した、前月分と前年同期とを比較します。
4月と前年4月を比較するのであれば、5月に計画届提出ということになります。
6月に提出ということであれば、5月と前年5月を比較します。
仮に4月に計画届を提出するのであれば、3月と前年3月の比較となります。

事後提出可能となってますので、いずれでも、4月からの休業は、可能です。

投稿日:2020/04/20 12:19 ID:QA-0092348

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
この点でもやもやしていたので、明確な回答をいただきすっきりしました。
感謝申し上げます。

投稿日:2020/04/20 13:18 ID:QA-0092351大変参考になった

回答が参考になった 1

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