一時帰休指示による社員拘束について
社員への一時帰休指示による在宅時の取り扱いについて、テレワーク同様、在宅業務を実施してもよいのか。また、プライベート時間としての活用ができるのか? 会社指示による一時帰休ですが、在宅指示をしているのにもかかわらず、個人所有の車両を運転中し事故を起こした場合、労災申請になるのか?を教えて頂けますでしょうか。
投稿日:2020/04/14 11:43 ID:QA-0092179
- *****さん
- 沖縄県/通信(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
在宅業務の一環か否かがポイント
▼個人所有車両か、会社車両か、レンタル車両かは問題になりません。
▼在宅業務なので通勤災害の可能性も、通常、無いでしょう。
▼そうすると、運転の目的です。ご説明では、在宅業務の一環として必要な運転であり、且つ、立証できるかどかがポイントとなります。
投稿日:2020/04/14 17:06 ID:QA-0092195
相談者より
ご回答、ありがとうございました。労災についても確認出来ました。また宜しくお願いします。
投稿日:2020/04/15 09:50 ID:QA-0092211大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
一時帰休
一時帰休は休業の意味となりますので、テレワークは全く位置付けが異なります。業務があるなら在宅業務/テレワークであり、一時帰休とは呼ばないでしょう。
その間業務上運転が必要とは通常考えられませんので、一般的に労災とはならないと考えられます。尚、労災認定は会社ではなく監督署が行います。
投稿日:2020/04/14 18:00 ID:QA-0092197
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