個人携帯へのアンケート実施について
現在安否確認システムを会社で導入し、災害時の安否確認メールを個人携帯に送信しております。
このシステムにはアンケート機能が付帯されており、会社行事の出欠確認や会社携帯の買い替え有無の意見収集を実施しております。
しかし一部社員から個人携帯にそのようなアンケートを送信されたくないとの意見に接しております。
受信料金等は掛からないのですがこのような場合は法的に問題があるのでしょうか?
投稿日:2020/04/08 20:19 ID:QA-0091989
- 総務の課長さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
業務姓
安否確認は安全配慮義務の範疇と黙認できる可能性がありますが、それ以外の会社からの情報提供を個人携帯に送るのは避けるべきです。送信時間が勤務時間外であれば残業の対象となる可能性があり、業務上連絡が必要なのであれば個人の携帯ではなく会社支給携帯に変えるなど検討すべきでしょう。
投稿日:2020/04/09 16:52 ID:QA-0092010
相談者より
ご回答ありがとうございました。
会社携帯が貸与されていない者もいたので個人携帯に送信しましたが再考いたします。
投稿日:2020/04/09 21:05 ID:QA-0092030大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、アンケートの送信自体に特に問題はないものといえます。
但し、業務に関係ない事柄まで回答を指示する権限まではございませんので、あくまで任意の回答に留められるべきといえるでしょう。
投稿日:2020/04/09 17:23 ID:QA-0092013
相談者より
業務に関係ある内容で送信してましたがより内容には注意いたします。
投稿日:2020/04/09 21:09 ID:QA-0092031大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
社用メールを個人携帯へ 初めまして。相談させて頂きます。... [2018/07/14]
-
出向受入れ者の安否確認について 出向受入者の安否確認システムへの... [2025/12/18]
-
会社から貸与された携帯の使用料の個人負担。 外出時、緊急時の連絡用に会社から... [2005/04/12]
-
個人の携帯電話の仕事上での利用について。 現在、営業職に限って個人の携帯... [2005/06/24]
-
安否確認システムの個人携帯使用について 安否確認システムの個人携帯使用に... [2022/04/14]
-
緊急災害時における社員連絡先について 緊急災害時における連絡先について... [2005/07/27]
-
退職時のアンケート 退職者に対してアンケートを実施し... [2008/08/11]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。