無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出向受入れ者の安否確認について

お世話になっております。
出向受入者の安否確認システムへの登録について質問になります。

他社の方の個人情報を取扱うことになるため、個人携帯に安否確認に関する登録をしてもらうにあたっては、本人の意向および出向協定書の中で個人情報に関する取扱いについて何か取り交わす必要はあるでしょうか。

安否確認システム→個人携帯のメールアドレスを登録し、震度5強以上の地震他あった場合安否を確認するメールが個人携帯に配信されます。

投稿日:2025/12/18 18:11 ID:QA-0162233

ワカバまーくさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向者は出向先とも雇用関係にありますので、他社というわけではありません。 自社の社員と同様、個人情報となりますので、 …

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/18 18:44 ID:QA-0162237

相談者より

アドバイスありがとうございます。
社内で検討させていただきます。

投稿日:2025/12/19 09:24 ID:QA-0162247大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 出向受入者の個人携帯メールアドレスを安否確認システムに登録すること自体は可能ですが、本人の同…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/18 18:52 ID:QA-0162239

相談者より

詳細にありがとうございます。
頂きました内容を社内で共有の上
対応を考えたいと存じます。

投稿日:2025/12/19 09:25 ID:QA-0162249大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

自社では他楽従業員なので、安否システム二登録させることは合理性があるといえるでしょう。事情を説明して登録してもらうのが良…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/18 19:13 ID:QA-0162240

相談者より

アドバイスありがとうございます。
社内で検討させていただきます。

投稿日:2025/12/19 09:25 ID:QA-0162250大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 個人アドレスはプライベートな情報のため、災害時の安否確認という目的を 明示し、任意での登録であることを説明して本人の同意を得る必要があります。 …

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/19 07:35 ID:QA-0162245

相談者より

ありがとうございます。
安全配慮義務を果たすため粘り強く交渉していきます。

投稿日:2025/12/22 15:43 ID:QA-0162335大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

出向者であっても、自社の社員と同様に扱うことで差支えはございません。 個人携帯のメールアドレスを登録し、震度5強以上の…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/19 09:43 ID:QA-0162251

相談者より

考えすぎていたきらいはございます。
ありがとうございました。

投稿日:2025/12/22 15:43 ID:QA-0162336大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、出向受入者であっても、出向先との雇用関係は成立していますので、業務上必…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/19 19:14 ID:QA-0162272

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC社労士事務所代表/人事コンサルタント

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。以下2つの論点にてアドバイスさせて頂きます。 ■出向者の個人情報取得方法について ご質問の事例にあてはめると、(1)出向元…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/21 11:30 ID:QA-0162298

相談者より

ご意見ありがとうございます。
理にかなっている、これが重要だと感じました。

投稿日:2025/12/22 15:42 ID:QA-0162334大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料