出向受入れ者の安否確認について
お世話になっております。
出向受入者の安否確認システムへの登録について質問になります。
他社の方の個人情報を取扱うことになるため、個人携帯に安否確認に関する登録をしてもらうにあたっては、本人の意向および出向協定書の中で個人情報に関する取扱いについて何か取り交わす必要はあるでしょうか。
安否確認システム→個人携帯のメールアドレスを登録し、震度5強以上の地震他あった場合安否を確認するメールが個人携帯に配信されます。
投稿日:2025/12/18 18:11 ID:QA-0162233
- ワカバまーくさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出向者は出向先とも雇用関係にありますので、他社というわけではありません。 自社の社員と同様、個人情報となりますので、 …
投稿日:2025/12/18 18:44 ID:QA-0162237
相談者より
アドバイスありがとうございます。
社内で検討させていただきます。
投稿日:2025/12/19 09:24 ID:QA-0162247大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 出向受入者の個人携帯メールアドレスを安否確認システムに登録すること自体は可能ですが、本人の同…
投稿日:2025/12/18 18:52 ID:QA-0162239
相談者より
詳細にありがとうございます。
頂きました内容を社内で共有の上
対応を考えたいと存じます。
投稿日:2025/12/19 09:25 ID:QA-0162249大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
自社では他楽従業員なので、安否システム二登録させることは合理性があるといえるでしょう。事情を説明して登録してもらうのが良…
投稿日:2025/12/18 19:13 ID:QA-0162240
相談者より
アドバイスありがとうございます。
社内で検討させていただきます。
投稿日:2025/12/19 09:25 ID:QA-0162250大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 個人アドレスはプライベートな情報のため、災害時の安否確認という目的を 明示し、任意での登録であることを説明して本人の同意を得る必要があります。 …
投稿日:2025/12/19 07:35 ID:QA-0162245
相談者より
ありがとうございます。
安全配慮義務を果たすため粘り強く交渉していきます。
投稿日:2025/12/22 15:43 ID:QA-0162335大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
出向者であっても、自社の社員と同様に扱うことで差支えはございません。 個人携帯のメールアドレスを登録し、震度5強以上の…
投稿日:2025/12/19 09:43 ID:QA-0162251
相談者より
考えすぎていたきらいはございます。
ありがとうございました。
投稿日:2025/12/22 15:43 ID:QA-0162336大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、出向受入者であっても、出向先との雇用関係は成立していますので、業務上必…
投稿日:2025/12/19 19:14 ID:QA-0162272
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。以下2つの論点にてアドバイスさせて頂きます。 ■出向者の個人情報取得方法について ご質問の事例にあてはめると、(1)出向元…
投稿日:2025/12/21 11:30 ID:QA-0162298
相談者より
ご意見ありがとうございます。
理にかなっている、これが重要だと感じました。
投稿日:2025/12/22 15:42 ID:QA-0162334大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
出向者が一定期間 出向元で働かいていたときの労災は? 出向元から、出向者を一定期間 出... [2020/03/28]
-
転籍出向者の出向について 弊社の子会社に転籍出向させている... [2006/03/01]
-
出向通知の取得について 出向において、出向通知や同意書を... [2022/10/13]
-
出向に関する注意事項 出向契約をする際、通常、出向元の... [2011/07/28]
-
出向契約期間中に一時的に出向元で就業させる場合 出向者を出向契約期間中に一時的(... [2022/08/26]
-
出向について 従業員を出向させる際に出向条件の... [2025/07/30]
-
二重出向の可否について 二重出向(再出向)の可否について... [2018/12/13]
-
出向者をその出向元から請け負った業務に就かせる 質問させて頂きます。以下のような... [2013/03/28]
-
出向者の賞与について 出向元会社と出向先会社の間に締結... [2010/02/05]
-
出向料について 在籍出向での契約を行った場合の出... [2010/03/31]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)
出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。
出向同意書(サンプル1)
出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
出向通知書・出向命令書(サンプル1)
出向通知書・命令書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、「労働契約法14条」の定めに則って、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
出向辞令
出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。