給与補償について
お世話になっております。
今回のコロナウイルスの影響で仮に給与補償60%の減額を実施した場合、減額した時給金額が最低賃金を下回ってしまうことは違法となるのでしょうか。
投稿日:2020/04/06 17:10 ID:QA-0091935
- しんのでんさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
違法とはならない
▼休業が実施されれば、1日の賃金総額が最低賃金を下回るケースも想定されます。
▼最賃法4条は、「労働者の都合、または使用者の正当な理由により、所定労働時間の一部について労働しなかった場合、その時間に対応する賃金を支払わないことを妨げない」と規定しています。
▼ご質問の「労基法26条に基づく休業手当を支払い休業させた」場合に生じるケースで、違法とはなりません。
投稿日:2020/04/06 19:46 ID:QA-0091948
相談者より
ありがとうございました。助かりました。
投稿日:2020/04/09 14:40 ID:QA-0092005大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休業手当として、休業した場合の賃金補償であれば、最低賃金法は適用除外となります。
最低賃金法は、原則として、労働した場合の最低賃金を定めたものです。
投稿日:2020/04/07 13:10 ID:QA-0091961
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/04/09 14:41 ID:QA-0092006大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休業手当に関しましては平均賃金の6割以上の金額を支払う事が義務づけられているものです。
仮にこの休業手当に関しましても最低賃金が適用されるとすれば、最低賃金を大幅に上回る給与額を設定されていない限り本来適法に支給されているはずの休業手当の支給が違法措置となってしまうといった矛盾が生じることになります。
こうした事からも、法令上明確な定めはございませんが、休業手当額にまで最低賃金を適用する義務まではないものと考えられます。
投稿日:2020/04/07 22:59 ID:QA-0091973
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/04/09 14:41 ID:QA-0092007大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
最賃は実際の賃金の最低額を定めており、補償は賃金ではないので最賃を下回ることはあり得ると考えられます。明確な規定は見つけられませんでしたが、現実的にこれ以外に対応できまないといえます。
投稿日:2020/04/09 09:36 ID:QA-0091998
相談者より
ご回答ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2020/04/28 17:22 ID:QA-0092647大変参考になった
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