職場代表の選出について
お世話になります。
36協定の内容や、就業規則の改定に伴う手続きの一環として、労働組合もしくは職場代表に意見を求めなければなりません。
職場代表の選出について、会社から指示してはいけない、また立候補制をとるなどの必要があることは、いろいろな資料を拝見することで理解できます。
代表を選出する際、
①職場従業員数には管理・監督職を含める必要がありますか。
②含めた場合に信任・不信任を確認する場合の人員にも管理職を含める必要があるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/04/04 11:37 ID:QA-0091898
- じゃいがんさん
- 東京都/食品(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、管理監督者であっても従業員である事には変わりませんので、従業員数には含まれることになります。加えまして、投票等で確認する場合の人員にも含まれることになります。
投稿日:2020/04/06 09:58 ID:QA-0091914
相談者より
いつもありがとうございます。
勘違いしないように実施したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2020/04/06 18:50 ID:QA-0091944大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご担当者さまがおっしゃるところの管理・監督職というのは、一般的にいう管理職なのか、それとも労基法41条2号にいう管理監督者なのかはハッキリしませんが、一般的にいう管理職であれば①にも②にも当然に含める必要があります。
では、労基法41条2号にいう管理監督者の場合はどうなるのかといえば、これも結論としましては、従業員数に含める必要があります。
この労基法41条2号にいう管理監督者であれば、労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されませんので、このような時間外労働・休日労働を考える余地のない者を含めて良いのかは、争いのあるところですが、36協定は時間外・休日労働の対象となる労働者の過半数の意見を問うためのものではなく、当該事業場に使用されるすべての労働者の過半数の意見を問うためのものであり、そのため含めてよいとされているのです。(行政通達)
余談ですが、この労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されないという意味は、例えば、労働時間についていえば、「1日8時間を超えて労働させてはならない」という制限規定は適用されないということであり、休日については、これを与えなくても労基法には違反しないということです。
一般的な管理職と、労基法41条2号にいう管理監督者の違いについては、正しく理解をされておかないと労基法に抵触する恐れがでてきますので注意が必要です。
投稿日:2020/04/06 10:58 ID:QA-0091921
相談者より
ありがとうございます。
行政通達などの細かい部分が分からなかったため、
詳細にお答え頂き理解することができました。
今後は、迷うことなく業務を進めて行けそうです。
投稿日:2020/04/06 18:53 ID:QA-0091945大変参考になった
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