1年単位の変形労働の48時間を超える週数の数え方
いつもお世話になります。
1年単位の変形労働制のルールの中に『4月1日から1年間を3ヶ月ごとに区切った各期間中に週48時間を超える所定労働時間を設定するのは3回以内とすること(但し、週の初日の数により48時間を超える週の回数を数える)。 』というものがありますが、
今年の4月1日は水曜日ですが、もし、9/23(水)~29(火)の週までに週48時間を超える週数が3回あった場合、9月30日も水曜日ですので9/30(水)~10/6(火)迄の1週間が48時間超の週だとしたら、初日は9月に属しますので7~9月の3カ月間で区切った際の48時間を超える週にカウントされてしまい、これが7~9月で区切った期間の中で4回目になってしまい違法になってしまうという認識で問題ないでしょうか。
投稿日:2020/04/01 21:34 ID:QA-0091837
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そのご認識で問題ありません。
対象期間を初日から3か月ごとに区切った各期間において、週48時間を超える所定労働時間を設定した週の初日の数が3以内でなければ、一年単位の変形労働時間制は認められないということになります。
ちなみに、ここでいう「週」とは、対象期間の初日を起算日とする7日間のことをいい、「その労働時間が48時間を超える週の初日の数」については、区分した各期間における最後の週の末日が当該各期間に属する日でない場合であっても、当該週の労働時間が48時間を超えるのであれば、当該週の初日がここにいう「初日」として取り扱われるということです。
投稿日:2020/04/02 12:03 ID:QA-0091854
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/04/02 20:10 ID:QA-0091861大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、期間内における週の初日の数によってカウントされる事が求められます。
従いまして、ご認識の通りで差し支えございません。
投稿日:2020/04/02 23:05 ID:QA-0091867
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/04/03 08:44 ID:QA-0091873大変参考になった
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