労基法上の業種について
弊社は日本標準産業分類でいうところの仮設機械器具賃貸業をしています。弊社が建設仮設資材を保有し、下請業者さんにその資材で施工をしてもらい元請の現場にリースをするという業態です。安全管理など事業運営上、とび・土工の建設業許可も取っていますがこういった場合弊社は建設業になるのでしょうか?
2023年度までは36協定の上限規制適用が猶予されるようですが弊社もその枠に入るのか分からずご教示をお願い致します。
投稿日:2020/04/01 16:27 ID:QA-0091814
- mt.komatsuさん
- 広島県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働法令上の業種区分につきましては、許認可等の形式によるものではなく業務の実態によって適用されることになります。
つまり、複数の業種に関わる場合ですと、主たる業種に基づいて判断される事になりますので、仮に御社が器具賃貸業を主に営まれているという事でしたら、建設業の業種区分とはなりませんので注意が必要です。判断に迷われる場合には、最終的には行政側の決定に従う事が求められますので、所轄の労働基準監督署へご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2020/04/01 20:12 ID:QA-0091827
相談者より
ご回答有難うございました。理解できました。
投稿日:2020/04/02 10:07 ID:QA-0091844大変参考になった
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