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割増賃金について

お世話さまです
よろしくお願いいたします。
弊社の時間外手当(休日・深夜は別)の計算式は
(月額賃金÷165時間)×1.25×時間外労働時間です。
質問は上記計算式から算出された端数は切捨てでしょうか?切り上げでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。
また、本件は規程に記述すべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/07/19 13:03 ID:QA-0009164

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

割増賃金の端数処理

■労働時間は、それがたとえ1分であれ労働時間として計算することが原則です。然し、1カ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に、「1円未満の端数が生じた場合に50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げる」ことが認められています。
■ここで注意すべき点は、休日労働、深夜業も含めて算出した結果金額に対してであって、(休日・深夜は別)の通常時間外手当だけに適用されるものではないということです。
■[時間算定に就いてのご参考] 「1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」認められています。

投稿日:2007/07/19 14:08 ID:QA-0009166

相談者より

川勝先生
早々の回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2007/07/19 14:38 ID:QA-0033668大変参考になった

回答が参考になった 0

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