人事制度改革
当社は今まで年功的な賃金運用をしておりましたが、このたび人事制度改革(等級制度・賃金制度・評価制度の構築)の検討に入りました。また、基本給と勤続年数に連動した退職金制度も見直したいと思っておりますが、検討をはじめてすぐに以下のような疑問が発生しました。どうか、ご指導願います。
(疑問1)
移行時の賃金額減額は行わない方針ですが、そもそも基本給を減少させること自体が不利益変更になるのでしょうか?
(疑問2)
もし、不利益変更となるのであれば、一般的にどうのように対応すればよいのでしょうか?
(疑問3)
また、退職金制度を基本給連動から切り離す場合も不利益変更となるのでしょうか?
(疑問4)
退職金制度を見直す手順をご指導願います。
投稿日:2007/07/18 19:17 ID:QA-0009140
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
「不利益変更」は違法性の如何が問題
ご質問の範囲が多岐にわたりますので、まずは簡潔にご連絡いたします。
詳細論点が必要な場合、追ってご連絡いただければと存じます。
(疑問1)
いわゆる「不利益変更」は、それ自体が問題ではなく、違法な不利益変更にあたるかどうかが問題です。
違法性の如何は、不利益変更措置の「合理性」によります。
判例によれば、給与減額が合法といえる合理性を有する判断要素は、次のような点にあるといわれています。
-経営上のやむを得ない状況
※深刻な赤字状態等
-社会背景
※制度内容と社会的トレンドとの整合性
-対償措置の有無
-移行措置、激変緩和措置の有無及び内容
-不利益変更内容が極端なものでないこと
-社員への十分な事前説明 他
(疑問2)
以上の合理性にかかわる諸ポイントを、御社のケースに即して具体的に検討し、不十分な場合は、要件に見合うような対策を考える必要があります。
(疑問3)
上記と同じ理由で、それ自体が違法な不利益変更と断じることはできません。
(疑問4)
この疑問への返答が、もっとも複雑な記述を要します。
その理由は、御社の現状の退職金及び退職年金制度の形態によって、対応手順がことなるからです。
現状制度についての情報をいただければ、それに応じた概要手順をお知らせすることは可能です。
ただ、実効性のあるご提案を申し上げるには、やはり、直接お問合せ頂くのが賢明を思われます。
以上、取り急ぎ、ご参考まで。
投稿日:2007/07/18 19:29 ID:QA-0009141
相談者より
早速のご回答、誠にありがとうございます。
当社の退職金制度は退職時の基本給に勤続年数に応じた支給率及び退職事由による支給率を乗じて計算いたします。
仮に、退職金制度の見直しに手をつけず、賃金制度の見直しのみを行い、基本給が変更(減額)されることとなった場合、賃金制度改革に合理性があれば何の問題もないのでしょうか?
投稿日:2007/07/18 20:06 ID:QA-0033657大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
Re:「不利益変更」は違法性の如何が問題
ご返信ありがとうございます。
>仮に、退職金制度の見直しに手をつけず、賃金制度の見直しのみを行い、基本給が変更(減額)されることとなった場合、賃金制度改革に合理性があれば何の問題もないのでしょうか?
これは、問題があると思われます。
退職金は、人事上も会計上も、現制度下で既に発生している金額については、特別な事情がない限り減額することは困難です。
したがって、基礎給になっている基本給が減額され、それによって全在職期間の退職金額が計算されると、遡って減額されることになります。
そこで、最低限、制度移行時に退職金額を一旦計算し、それ以降に発生する退職金についてのみ新基本給を適用する必要があります。
※もっとも、単純にはこの切り分けはできませんので、具体的な方法を労働組合等と合意する必要があります。
一般的な対策としては、退職金制度をポイント方式等に改定する等の方法が多くの企業で講じられています。
※ただ、この方法が円滑に適用できるかどうかには、御社の退職年金制度の方式も関係してきます。
以上、ご参考まで。
投稿日:2007/07/18 22:03 ID:QA-0009145
相談者より
投稿日:2007/07/18 22:03 ID:QA-0033658大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 宮田 洋行
- リアル・コンサルティング 代表
人事制度改革
ご質問の回答にはなりませんが、人事制度改革の検討に入られたとのこと、ご参考になりそうですので弊社セミナーを紹介させていただきます。
「中堅中小企業で推進する人事制度改革のポイント」
と題して人事制度改革の全体像と各論のポイントをコンサルティング事例を交えながらご説明します。
8月3日に都内で開催しますので、ご興味ありましたらこちらのサイトよりお申し込みください。
投稿日:2007/07/19 13:54 ID:QA-0009165
相談者より
投稿日:2007/07/19 13:54 ID:QA-0033667参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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