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割増賃金 週40時間計算の計算について

週40時間計算と割増賃金について相談させてください。

平日は所定時間の7時間30分を超過した分を1.25の割増賃金で支給しております。
週6日勤務の週には、週40時間を超過した部分について割増の対象となるかと思いますが、
7時間30分から8時間までの割増で支払いをしている部分も週40時間に含める必要がございますでしょうか。


[月曜~金曜]
8時間勤務
通常賃金:7時間30分
割増賃金:30分

土曜
5時間勤務

この場合の土曜日の割り増し対象になるのは、
40時間-37時間30分(7時間30分×5)=2時間30分になるのか、
40時間-40時間(8時間×5)=5時間になるのか

お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/03/05 11:31 ID:QA-0091091

加藤mkさん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

計算

毎日の30分分割増しは貴社の任意で決めた制度ですので、週40時間超部分は法律の規制を受けることになります。ゆえに40時間を超える土曜出勤の5時間分割増しが必要です。

投稿日:2020/03/05 11:57 ID:QA-0091096

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の規定によりますが、
法定労働時間ではなく、所定労働時間を超えた残業については1.25の割増賃金を支払うとされているのではいでしょうか?

土曜日が所定休日であれば、5hについて1.25の割増賃金となります。

投稿日:2020/03/05 13:12 ID:QA-0091105

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働割増賃金に関しましては、週40時間を超えた場合に発生するものです。

従いまして、平日の0.5時間分の取扱いにかかわらず、土曜の5時間全てが週40時間を超えている労働時間に当たる事から時間外労働割増賃金の支給対象となります。

投稿日:2020/03/06 17:14 ID:QA-0091152

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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