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労使協定にないフレックスタイム制は可能でしょうか?

お世話になります。

会社ではITシステムを担当しているのですが、この度勤怠システム導入にあたり、初期設定のために全従業員の勤務体系を整理していたところ、よく分からない人間が出てきました。

その者は配偶者が海外勤務のため、海外と日本を数カ月おきに往復しながら働いているのですが、人事担当者が言うには「フレックスタイム制で、海外にいる時は1日の所定労働時間が4時間、日本にいる時は8時間で働いている」だそうです。「詳しくは人事情報のため教えられない」とのことでした。

ただ、フレックスタイム制に関する弊社の労使協定は1つのみで、そこには
・管理監督者とパートタイマー、アルバイトを除く全従業員にフレックスタイム制を適用する
・精算期間は1ヶ月とする
・1日の標準労働時間は8時間とする
と記載されています。(補足ですが、対象者は管理監督者ではありません)

・労使協定が全従業員を対象にしているが、それに漏れる従業員が存在して良いのか?
・精算期間における所定労働時間が決まらない(海外に何日いるかによって変動する)フレックスタイム制はあり得るのか?
・結局、この者にはフレックスタイム制が適用されるのか?もしかしてパートタイマー扱いではないのか?
という3点で頭を抱えております。

なにとぞ助言のほど、よろしくお願いします。

投稿日:2020/03/05 00:51 ID:QA-0091082

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

見せられないような㊙情報は存在しない

▼労使協定には、見せられないような㊙情報は存在しません。
▼「フレックスタイム制で、海外にいる時は1日の所定労働時間が4時間、日本にいる時は8時間で働く」勤務様態の管理の適否も判断し兼ねます。
▼勤怠システム構築上、否が応でも、実態の把握は不可欠ですから、教えられないということは通用しませんね

投稿日:2020/03/05 15:28 ID:QA-0091113

相談者より

早速の回答ありがとうございます。
上司と相談して必要な情報を得られるように働きかけてみます。

投稿日:2020/03/05 22:31 ID:QA-0091132大変参考になった

回答が参考になった 0

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