労使協定にないフレックスタイム制は可能でしょうか?
お世話になります。
会社ではITシステムを担当しているのですが、この度勤怠システム導入にあたり、初期設定のために全従業員の勤務体系を整理していたところ、よく分からない人間が出てきました。
その者は配偶者が海外勤務のため、海外と日本を数カ月おきに往復しながら働いているのですが、人事担当者が言うには「フレックスタイム制で、海外にいる時は1日の所定労働時間が4時間、日本にいる時は8時間で働いている」だそうです。「詳しくは人事情報のため教えられない」とのことでした。
ただ、フレックスタイム制に関する弊社の労使協定は1つのみで、そこには
・管理監督者とパートタイマー、アルバイトを除く全従業員にフレックスタイム制を適用する
・精算期間は1ヶ月とする
・1日の標準労働時間は8時間とする
と記載されています。(補足ですが、対象者は管理監督者ではありません)
・労使協定が全従業員を対象にしているが、それに漏れる従業員が存在して良いのか?
・精算期間における所定労働時間が決まらない(海外に何日いるかによって変動する)フレックスタイム制はあり得るのか?
・結局、この者にはフレックスタイム制が適用されるのか?もしかしてパートタイマー扱いではないのか?
という3点で頭を抱えております。
なにとぞ助言のほど、よろしくお願いします。
投稿日:2020/03/05 00:51 ID:QA-0091082
- *****さん
- 東京都/その他金融(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
見せられないような㊙情報は存在しない
▼労使協定には、見せられないような㊙情報は存在しません。
▼「フレックスタイム制で、海外にいる時は1日の所定労働時間が4時間、日本にいる時は8時間で働く」勤務様態の管理の適否も判断し兼ねます。
▼勤怠システム構築上、否が応でも、実態の把握は不可欠ですから、教えられないということは通用しませんね
投稿日:2020/03/05 15:28 ID:QA-0091113
相談者より
早速の回答ありがとうございます。
上司と相談して必要な情報を得られるように働きかけてみます。
投稿日:2020/03/05 22:31 ID:QA-0091132大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
フレックスタイム制について [2022/05/09]
-
フレックスタイム制のコアタイムを1日のみなしにできますか? 現在、フレックスタイム制ですが、... [2020/01/28]
-
フレックスタイム制コアタイムについて 今回もご協力お願いいたします。弊... [2023/11/10]
-
フレックスタイム制の歴日数について 弊社では精算期間が1ヶ月のフレッ... [2020/12/22]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
フレックスタイム制の適用について 当社ではフレックスタイム制を導入... [2024/02/28]
-
フレックスタイム制度におけるコアタイムの取扱いについて 清算期間1ヶ月のフレックスタイム... [2023/06/20]
-
フレックスタイム制における半日休暇(有給)について フレックスタイム制においてコアタ... [2006/08/25]
-
フレックスタイム制の残業時間について フレックスタイム制の残業の端数処... [2023/01/27]
-
フレックスタイム制における休日出勤時間の考え方 フレックスタイム制において休日出... [2019/05/31]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
フレックスタイム制導入の社内周知(コアタイムあり)
フレックスタイム制を導入した場合の社内周知文です。運用上のルールをお知らせすることが重要です。
フレックスタイム制導入の社内周知(スーパーフレックス)
フレックスタイム制を導入した際の周知文です。運用上のルールを端的に示します。この文面はスーパーフレックス(コアタイムなし)用となっております。