1年単位の変形労働時間制に関する協定届の48時間を超える週数欄
いつもお世話になります。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
当社では今まで1年単位の変形労働制を導入していましたが、1日の所定労働時間は1年間同じで、閑散月と繁忙月での所定労働日数を多くしたり、少なくしたりし、1年間を通して、週の所定労働時間が週平均40時間以内に収まるようにする形をとっていました。
来期より初めて、所定労働時間の限度時間を1日10時間、1週52時間を遵守する形で、閑散月と繁忙月で1日の所定労働時間を多くしたり、少なりしたりする形を取ることとしました。
そこで、1年単位の変形労働時間制に関する協定届の記入方法について、お聞きしたいのですが、『協定の有効期間』の欄には2020年4月1日~2021年3月31日と記載しています。
そして、週48時間を超える週は6月~10月に1週ずつ、計5週あります。48時間を超える週が2週連続の週はありません。
1年単位の変形労働時間制に関する協定届に『対象期間中の労働時間が48時間を超える週数』という記入欄があります。ここに『5週』と記載しようと思うのですが、
4月1日から1年間を3ヶ月ごとに区切った各期間中に週48時間を超える所定労働時間を設定した週が3回以内となっているので問題ないということで良いでしょうか(3ヶ月ごとに区切った中で見ると、7~9月の3ヶ月間に3回あるのが最高値です)。
投稿日:2020/03/02 13:49 ID:QA-0090987
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り対象期間を3ヶ月ごとに区切った各期間中に週48時間を超える所定労働時間を設定した週が3回以内となっている事が求められます。
従いまして、「対象期間中の労働時間が48時間を超える週数」という記入欄に「5週」と記載されても、上記ルールが守られていれば問題ございません。
投稿日:2020/03/02 20:42 ID:QA-0091003
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/03/03 10:21 ID:QA-0091015大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
その判定における週とは、暦週でなく、対象期間の開始日である4月1日の曜日を基準として1年を7日区切りし、その中に48時間超ある週をピックアップ、該当する7日の初日が3月(つき)区切りでいくつふくまれているかのカウントとなります。
たとえば、今年の4/1は水曜日、9/30も水曜日ですので10/6までの1週間が48時間超の週ですと、初日は9月に属しますので7~9月の3カ月にカウントされてしまいます。
あと詳細はわかりませんが、新協定の年間所定労働日数は、旧協定の年間所定労働日数から1日減じた上限数が適用されるかもしれません。
投稿日:2020/03/05 22:30 ID:QA-0091131
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/03/06 12:27 ID:QA-0091147大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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