請負業務をしている社員が、発注先の派遣業務をする事は違法?
当社はある製造会社で製造される製品の倉庫への入荷、保管及び出荷業務を請け負っており、入出荷量による出来高払いの請負契約を結んでいます。一方、この出荷業務を担当している社員(無期雇用)の一部を同じ製造会社(請負業務の発注先)の製造工場へ派遣する派遣契約(時間単価を決めての派遣契約)も結んでいます。派遣業務は、製造会社の仕事量と要員事情、及び当社の仕事量と要員事情により、1日単位、時間単位のこともあり、派遣する人数も0人の日から数人の日もあります。派遣先の製造工場と業務を請け負う倉庫は同じ敷地内にあります。このように請負業務を担当している社員が、1日単位、時には時間単位で製造会社の派遣業務を行うこと自体に違法性はありますか。または、違法とならないように注意すべきことがあれば教えていただきたくお願いします。
投稿日:2020/02/28 19:12 ID:QA-0090936
- 法律無知さん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同じ製造業者であっても2つの業務内容は全く異なる事に加えまして、一方は業務請負に基づく御社自身の業務であり、他方は派遣契約に基づく製造業者での業務になりますので、両者が全くの別業務かつ別の就労形態である事は明白といえます。
従いまして、各々の契約に基づいて業務に従事されている限り、違法となるものではございません。
但し、同じ敷地内にあることからも、双方の指揮命令系統が峻別されずある種の使い回しといった状況に陥らないよう注意が必要です。
投稿日:2020/02/28 19:42 ID:QA-0090938
相談者より
回答ありがとうございます。指揮命令権は請負と派遣で区別していますが、懸念をいだかれないよう今後も法令遵守に心掛けます。
投稿日:2020/03/03 09:15 ID:QA-0091010大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務場所
完全に契約上も、指揮命令も分離されているのであれば適法といえるでしょう。ただ怪しい印象を持たれかねない事例なので、実際の現場において、特に業務請負者への指示が行われたりしていないか、偽装派遣と誤認させるような行為が無いか、普通以上に厳しく確認しておくべきと思います。
投稿日:2020/02/28 20:34 ID:QA-0090943
相談者より
回答ありがとうございます。偽造派遣の懸念をもたれないよう、法令遵守に心掛けます。
投稿日:2020/03/03 09:17 ID:QA-0091012大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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