全員が管理監督者の場合の36協定について
こんにちは、いつも大変参考にさせていただいています。
3人の友人と、自分も含めて4人で新しい会社の起業を検討しています。
4人とも、以下の観点で労基法上の管理監督者にしようと考えています。
・職務内容
・責任と権限
・勤務態様
・賃金等の待遇
従業員全員が管理監督者の場合、労働者を代表する立場の者がいなくなってしまうので、36協定を労使で締結することができないと思いますが、36協定の締結・届出を行わなくても問題ないのでしょうか?
労基法上の管理監督者とする=時間外労働・休日労働の対象ではない
→36協定の締結・届出不要
と考えていたのですが、本当にこの解釈でいいのか不安になり、投稿させていただきました。
投稿日:2020/02/20 12:16 ID:QA-0090671
- スイッピさん
- 東京都/通信(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一般的な起業をされる場合であれば、当然ながらその主体となる事業主という立場の方が存在しなければ成立しません。管理監督者であっても労働者である事に変わりはございませんので、事業主がいなけれな管理監督者に業務の指揮命令をされる方は存在しないことになりますので、36協定云々以前に雇用契約自体が成立していないことになります。
従いまして、文面のようなケースですと、4人全員による共同経営、つまり全員が事業主であり労働者は不在という状況になるものといえますので、労働基準法の適用はございませんし、故に36協定や就業規則を定める必要もございません。
投稿日:2020/02/21 17:21 ID:QA-0090705
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。