1年単位の変形労働制で対象期間を3か月とした場合の問合せ
1年単位の変形労働制で対象期間を3か月にする場合について
以下の件について教えてください。
①労使協定の締結について
・3か月ごとに労使協定を締結する必要がありますか?
つまり有効期限は3か月にする必要がありますか?
・それとも有効期間は1年間で締結も年1回でいいですか?
・もし、1月より変形労働制をスタートさせる場合は、
いつまでに協定締結をしなくてはならないです?
②週単位の時間外労働の計算について
・3か月ごとの初日を起点日として、その日から1週間ずつ40時間を超えた労働時間を
時間外労働時間として計算すればいいでしょうか?
・3か月ごとの最終週が7日間に満たない場合は、どのように1週間の時間外労働時間を
計算すればいいのでしょうか?
・週単位での時間外労働時間の算出は、暦週で計算してもいいのでしょうか?
それが可能な場合は、対象期間をまたぐ週をどのように処理すればいいのでしょうか?
投稿日:2020/01/30 18:21 ID:QA-0090116
- プーさんさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、3カ月単位で清算される以上全て3カ月毎に協定締結等をされる必要がございます。また協定の締結につきましては、少なくとも開始日の30日前までに済ませる事が求められます。
②につきましては、基本的に1年間の場合の方法と同じで、単に1年のところを3か月と置き換えて計算すればよいことになります。また、変形期間を跨ぐ週の時間外労働については、40時間×変形期間内の週日数÷7を基準に計算される事が可能になります。
投稿日:2020/01/30 23:22 ID:QA-0090123
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ちなみに②については、暦週カウントでも、対象期間の初日を起点日にした週カウントでもどちらでもいいのでしょうか?
投稿日:2020/01/31 09:24 ID:QA-0090134大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①について。
3か月単位の変形労働時間制を採用するのであれば、原則は3か月ごとに労使協定を締結すべきですが、対象期間を3か月とした労使協定を事前に1年分まとめて協定することも可能です。
この場合、
協定内で、第一対象期間から第四対象期間に区分し、1月スタートであれば、1月の労働時間については勤務表(カレンダー)を作成し、2月以降の所定労働日数及び所定総労働時間は、月ごとの表を対象期間(4期間)ごとに分けて作成します。
有効期間は、第一対象期間については、1月1日から3月末日、第二対象期間については・・・・と4つ続けておけばいいでしょう。
協定は1月1日前に締結するのが常道です。
②について
変形労働時間制における時間外労働の考え方は、通常の労働時間制とは異なります。
まず日で見みていき、次に週で見て、最後に対象期間全体で見る、という3段階のステップを踏んでいく必要があります。
そこで、労使協定において、日、週の労働時間をどのように定めるかがポイントになります。
まず、1日の労働時間を、8時間を超える時間を定めた時はその定めた時間を超えた時間、それ以外のときは8時間を超えた時間が、時間外労働となり、
1週間の労働時間について、40時間を超える時間を定めた時はその定めた時間を超えた時間が、それ以外のときは40時間を超えた時間が時間外労働となり、
最後、対象時間全体で見て、40×対象期間の歴日数÷7を超えた時間が時間外労働となりますが、ただしこの場合、1日、1週間で時間外労働となった時間は除きます。
以上のような複雑な計算方法になり、頭を悩まします。
変形労働時間制を採用するのであれば、専門家である社労士に相談されたらよろしいかと存じます。
投稿日:2020/01/31 09:04 ID:QA-0090131
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ちなみに②については、暦週カウントでも、対象期間の初日を起点日にした週カウントでもどちらでもいいのでしょうか?
投稿日:2020/01/31 09:28 ID:QA-0090135大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「ちなみに②については、暦週カウントでも、対象期間の初日を起点日にした週カウントでもどちらでもいいのでしょうか?」
― 変形期間における時間外労働の計算上、対象期間の初日を起算日にされるのが妥当といえます。
投稿日:2020/01/31 09:42 ID:QA-0090137
相談者より
ご回答いただき誠にありがとうございました。
投稿日:2020/01/31 09:53 ID:QA-0090138大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
②について、法令が求めているのは、所定労働日の設定において、休日のカウント(特定期間の週1休日)・週所定労働時間(48時間超)の上限回数カウント(こちらは対象期間が3カ月超)において、対象期間の初日の曜日で区切ってカウントさせるためです。
よって36協定上の時間外、法定休日労働・法定休日労働の把握は就業規則に特定したやりかた、なければ暦週を基準にして可能と愚考します。
端数週、すなわち対象期間をまたぐ週は、時間外を清算するので、その7日未満週の暦日数×40÷7で求まる時間数を、週「40」時間に置き換えて時間外労働を特定します。
投稿日:2020/02/14 02:21 ID:QA-0090526
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。よろしくお願いします。
投稿日:2020/02/14 09:50 ID:QA-0090529大変参考になった
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