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外国人(非居住者)の採用

当方国内企業ですが、以下のことを検討しております。

・バングラデシュ人のITエンジニア(バングラデシュ在住)と、雇用契約を結びたい
・勤務場所はバングラデシュ国内(彼らの自宅などで業務を行う)
・給与規定については、本案件のために別途作成し運用する。

上記のケースの場合の所得税については、20.42%の源泉徴収を行うと規定されていることは存じておりますが、それだけを考慮すれば問題ないか判断できずにおります。

所得税以外に納入が必要なもの(社会保険など)があるか、またその他、契約上や労務管理上、考慮すべき点はあるか、ご存じの方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いいたします。

投稿日:2020/01/30 16:39 ID:QA-0090111

btojさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現地法人での採用であれば海外の労働法令に従うことになりますが、国内法人の御社が直接何らかの形で本人とコミュニケーションを取って採用されるという事でしたら本人は一種の海外出張という形になります。そうなりますと、日本国内の労働者と同じく労働基準法が適用され、さらに雇用保険・社会保険の加入も求められますので注意が必要です。

但し、そうなりますとコストもかかりますし日常の労務管理自体困難であることからも、出来れば指揮命令を伴う雇用契約ではなく業務委託契約としてお仕事を頼まれるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/01/30 23:06 ID:QA-0090122

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法人

現地法によりますが、雇用とする以上現地に法人が必要と思われます。そうでない場合は日本での雇用となり、出張となるのではないでしょうか。社保等も現地法の確認が優先で、海外での営業所登記の必要の有無など、現地法に詳しい専門家のアドバイスを得るべきでしょう。
それゆえこのような例では雇用ではなく、個人事業としての取引とするのが一般的かと思います。

投稿日:2020/01/31 11:07 ID:QA-0090141

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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