従業員名簿
いつも参考にさせていただいております。
ご相談の内容が不適切でしたら、削除ください。
ある政治家が選挙の支援要請ということで、○○県に在住の従業員を紹介して欲しいと依頼してきました。恐らく、その紹介者リスト先にハガキなどが送られるのではないかと考えられますが、個人情報保護からして、問題があると思うのですが、いかがなものでしょうか。
投稿日:2007/07/05 18:18 ID:QA-0009005
- jinjinさん
- 神奈川県/紙・パルプ(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答1件
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特定県に在住の従業員紹介の是非
■特に不適切な相談内容とは思えませんが、直感的にも「問題あり」と感じられるとおり、個人情報保護法・23条(第三者提供の制限)に抵触する行為と言えます。
■本条は、「法令に基づく場合」や「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」などを除き、「あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」という趣旨のものです。
投稿日:2007/07/05 20:30 ID:QA-0009007
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