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有給休暇

有給の付与は、通常
入社より半年後に、10日付与
初回付与から1年後に、11日付与


の流れかと思います。

例えば、基準月が4月で一斉の場合。
7月1日  入社
1月1日  10日付与
4月1日  10日付与 ※(11日)
4月1日  11日付与 ※(12日)


2回目以降の、4月に付与される日数は、※( )の日数ではないかと思いますが、
ずっと、ずれています。
このような場合、本来の日数より足りていない分を、
判明した時点で付与すべきなのではないかと思うのですが、正しいでしょうか?
そして、その分の時効は、やはり追加付与した月から、2年後までは有効なのでしょうか?

ご教示願います。

投稿日:2020/01/28 11:22 ID:QA-0090023

匿名希望者さん
愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

消滅時効は実際の付与日から2年後

▼4月に付与されるべき日数はご理解の通りです。
▼追加付与した有休の消滅時効は、実際に付与した日から起算されるので、ご理解通り、2年後までは有効をなります。

投稿日:2020/01/28 13:55 ID:QA-0090029

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
安心しました。

投稿日:2020/01/29 07:44 ID:QA-0090045大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

日数

ご指摘通り、法律で1年6カ月(翌年4月1日)付与日数11、2年6カ月(翌々年4月1日)付与日数12と定められています。
時効は付与日から2年間です。

投稿日:2020/01/28 16:39 ID:QA-0090032

相談者より

ご回答ありがとうございました。
安心しました。

投稿日:2020/01/29 07:44 ID:QA-0090046大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り※印の年休付与日数が正しくなります。

従いまして、不足分については判明時点で直ちに付与されることが必要です。

そして時効に関しましては、実際に付与された日からカウントされますので、追加付与から2年後とされるのが妥当といえます。

投稿日:2020/01/28 19:29 ID:QA-0090036

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり、追加で付与すべきなのですね。
参考になりました。

投稿日:2020/01/29 07:45 ID:QA-0090047大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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