有給休暇
有給の付与は、通常
入社より半年後に、10日付与
初回付与から1年後に、11日付与
:
:
の流れかと思います。
例えば、基準月が4月で一斉の場合。
7月1日 入社
1月1日 10日付与
4月1日 10日付与 ※(11日)
4月1日 11日付与 ※(12日)
:
:
2回目以降の、4月に付与される日数は、※( )の日数ではないかと思いますが、
ずっと、ずれています。
このような場合、本来の日数より足りていない分を、
判明した時点で付与すべきなのではないかと思うのですが、正しいでしょうか?
そして、その分の時効は、やはり追加付与した月から、2年後までは有効なのでしょうか?
ご教示願います。
投稿日:2020/01/28 11:22 ID:QA-0090023
- 匿名希望者さん
- 愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
有給付与について 有給付与についてなのですけど、7月21日が入社日なのですけど、毎年2月21日に有給付与されてるのですけでもしかして1月21日に付与の間違い?ですか? [2025/02/02]
-
年休の分割付与 年休の分割付与についてご教授ください。入社日である4/1に5日付与し、6ヶ月後の10/1に5日付与する場合、行政通達により、2回目の付与時期・付与日数は、... [2012/06/08]
-
年休付与基準日を設ける場合 年休付与基準日を(例えば4/1)設けた場合、入社後6ヶ月の付与日数10日を、日割りして付与ができますか。例)5月21日入社→6ヶ月後(12/21)本来10... [2019/03/13]
-
年次有休休暇斉一付与 年次有休休暇斉一付与についてお伺いします。入社日に10日を付与し4月1日を基準日とした場合、3月に入社した人は入社日に10日付与され4月1日にまた11日付... [2008/04/11]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
消滅時効は実際の付与日から2年後
▼4月に付与されるべき日数はご理解の通りです。
▼追加付与した有休の消滅時効は、実際に付与した日から起算されるので、ご理解通り、2年後までは有効をなります。
投稿日:2020/01/28 13:55 ID:QA-0090029
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
安心しました。
投稿日:2020/01/29 07:44 ID:QA-0090045大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日数
ご指摘通り、法律で1年6カ月(翌年4月1日)付与日数11、2年6カ月(翌々年4月1日)付与日数12と定められています。
時効は付与日から2年間です。
投稿日:2020/01/28 16:39 ID:QA-0090032
相談者より
ご回答ありがとうございました。
安心しました。
投稿日:2020/01/29 07:44 ID:QA-0090046大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り※印の年休付与日数が正しくなります。
従いまして、不足分については判明時点で直ちに付与されることが必要です。
そして時効に関しましては、実際に付与された日からカウントされますので、追加付与から2年後とされるのが妥当といえます。
投稿日:2020/01/28 19:29 ID:QA-0090036
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり、追加で付与すべきなのですね。
参考になりました。
投稿日:2020/01/29 07:45 ID:QA-0090047大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
有給付与について 有給付与についてなのですけど、7月21日が入社日なのですけど、毎年2月21日に有給付与されてるのですけでもしかして1月21日に付与の間違い?ですか? [2025/02/02]
-
年休の分割付与 年休の分割付与についてご教授ください。入社日である4/1に5日付与し、6ヶ月後の10/1に5日付与する場合、行政通達により、2回目の付与時期・付与日数は、... [2012/06/08]
-
年休付与基準日を設ける場合 年休付与基準日を(例えば4/1)設けた場合、入社後6ヶ月の付与日数10日を、日割りして付与ができますか。例)5月21日入社→6ヶ月後(12/21)本来10... [2019/03/13]
-
年次有休休暇斉一付与 年次有休休暇斉一付与についてお伺いします。入社日に10日を付与し4月1日を基準日とした場合、3月に入社した人は入社日に10日付与され4月1日にまた11日付... [2008/04/11]
-
有給休暇の付与について 有給休暇に関しまして、弊社では6か月後ではなく、入社時に10日付与で運用していますが、全員の入社日(付与日)が同じならば良いのですが、当然途中で入社される... [2017/08/02]
-
有給の付与方法について 当社は有給が4月1日一斉付与となっています。次の付与については問題ないでしょうか。勤続年数と付与日数1年未満・・・10日1年以上・・・11日・・・6年以上... [2009/07/16]
-
有給付与の件 4月1日入社の社員は、10月1日に有給が10日付与します。義務の有給は何日になりますか? [2021/09/07]
-
有給一斉取得にかかわる初年度の有給休暇付与について 4月1日に入社した場合10月1日に有給を10日付与しています。8月に一斉取得日として3日使用した場合、①10月1日の有給付与は、3日を差し引いて7日の付与... [2010/01/06]
-
中途入社社員の有給付与について 6月1日入社の社員に12月1日に有給休暇を10日付与しました。弊社では毎年1月1日に有給の一斉付与をしているのですが、この社員に対して11日付与をする処理... [2024/01/18]
-
有給分割付与について 当社は4月1日に有給一斉付与をしています。上司から仮定の話として、有給を四半期に1度の割合で付与はできないのかという話がありました。少し調べてはみたのです... [2013/04/02]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
身元保証書
入社時に使用する身元保証書です。
入社手続きのご案内(新卒採用者用)
新卒採用者に入社手続きを案内するためのテンプレートです。