有給休暇
有給の付与は、通常
入社より半年後に、10日付与
初回付与から1年後に、11日付与
:
:
の流れかと思います。
例えば、基準月が4月で一斉の場合。
7月1日 入社
1月1日 10日付与
4月1日 10日付与 ※(11日)
4月1日 11日付与 ※(12日)
:
:
2回目以降の、4月に付与される日数は、※( )の日数ではないかと思いますが、
ずっと、ずれています。
このような場合、本来の日数より足りていない分を、
判明した時点で付与すべきなのではないかと思うのですが、正しいでしょうか?
そして、その分の時効は、やはり追加付与した月から、2年後までは有効なのでしょうか?
ご教示願います。
投稿日:2020/01/28 11:22 ID:QA-0090023
- 匿名希望者さん
- 愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
消滅時効は実際の付与日から2年後
▼4月に付与されるべき日数はご理解の通りです。
▼追加付与した有休の消滅時効は、実際に付与した日から起算されるので、ご理解通り、2年後までは有効をなります。
投稿日:2020/01/28 13:55 ID:QA-0090029
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
安心しました。
投稿日:2020/01/29 07:44 ID:QA-0090045大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日数
ご指摘通り、法律で1年6カ月(翌年4月1日)付与日数11、2年6カ月(翌々年4月1日)付与日数12と定められています。
時効は付与日から2年間です。
投稿日:2020/01/28 16:39 ID:QA-0090032
相談者より
ご回答ありがとうございました。
安心しました。
投稿日:2020/01/29 07:44 ID:QA-0090046大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り※印の年休付与日数が正しくなります。
従いまして、不足分については判明時点で直ちに付与されることが必要です。
そして時効に関しましては、実際に付与された日からカウントされますので、追加付与から2年後とされるのが妥当といえます。
投稿日:2020/01/28 19:29 ID:QA-0090036
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり、追加で付与すべきなのですね。
参考になりました。
投稿日:2020/01/29 07:45 ID:QA-0090047大変参考になった
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