有給休暇
	有給の付与は、通常
 入社より半年後に、10日付与
 初回付与から1年後に、11日付与
 :
 :
 の流れかと思います。
 
 例えば、基準月が4月で一斉の場合。
 7月1日  入社
 1月1日  10日付与
 4月1日  10日付与 ※(11日)
 4月1日  11日付与 ※(12日)
 :
 :
 2回目以降の、4月に付与される日数は、※( )の日数ではないかと思いますが、
 ずっと、ずれています。
 このような場合、本来の日数より足りていない分を、
 判明した時点で付与すべきなのではないかと思うのですが、正しいでしょうか?
 そして、その分の時効は、やはり追加付与した月から、2年後までは有効なのでしょうか?
 
 ご教示願います。    
投稿日:2020/01/28 11:22 ID:QA-0090023
- 匿名希望者さん
- 愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
消滅時効は実際の付与日から2年後
                ▼4月に付与されるべき日数はご理解の通りです。
 ▼追加付与した有休の消滅時効は、実際に付与した日から起算されるので、ご理解通り、2年後までは有効をなります。                
投稿日:2020/01/28 13:55 ID:QA-0090029
相談者より
                ご回答、ありがとうございました。
安心しました。                
投稿日:2020/01/29 07:44 ID:QA-0090045大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日数
                ご指摘通り、法律で1年6カ月(翌年4月1日)付与日数11、2年6カ月(翌々年4月1日)付与日数12と定められています。
 時効は付与日から2年間です。                
投稿日:2020/01/28 16:39 ID:QA-0090032
相談者より
                ご回答ありがとうございました。
安心しました。                
投稿日:2020/01/29 07:44 ID:QA-0090046大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、ご認識の通り※印の年休付与日数が正しくなります。
 
 従いまして、不足分については判明時点で直ちに付与されることが必要です。
 
 そして時効に関しましては、実際に付与された日からカウントされますので、追加付与から2年後とされるのが妥当といえます。                
投稿日:2020/01/28 19:29 ID:QA-0090036
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
やはり、追加で付与すべきなのですね。
参考になりました。                
投稿日:2020/01/29 07:45 ID:QA-0090047大変参考になった
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