同一労働同一賃金の交通費について
お世話になります。
同一労働同一賃金の交通費について質問です。
※弊社では労使協定方式を採用する事が決定しております。
弊社には家賃補助制度があり、
家賃補助として一律3万を支給しております。(稼働時間等の条件有り)
家賃補助制度利用者には交通費は支給していないのですが、
同一労働同一賃金として計算する場合、
通勤手当は無しの扱いになり、局長通知72円での計算になるのでしょうか。
投稿日:2020/01/24 16:09 ID:QA-0089917
- りんごマークさん
- 福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤手当なしの対象派遣労働者はご認識のとおりとなります。
ただし、72円を上乗せした一般賃金等を上回っていれば問題はございません。
投稿日:2020/01/25 20:32 ID:QA-0089955
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます!
投稿日:2020/01/28 09:45 ID:QA-0090007大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通勤手当は同一支給対象
▼厚労省の同一労働同一賃金に関するガイドラインでは、通勤手当は、同一の支給を行わなければならない手当とされています。
▼「局長通知72円」というのは、誤記ではないですか・・・。
投稿日:2020/01/26 16:52 ID:QA-0089962
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます!
投稿日:2020/01/28 09:49 ID:QA-0090008大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、派遣労働者が家賃補助制度利用対象者であれば、同様に稼働時間等の条件下で補助をされた上で通勤費支給は無でよいものといえます。
他方、同制度の利用対象者でなければ、局長通知額での計算をされることになるものといえます。
投稿日:2020/01/27 17:08 ID:QA-0089983
相談者より
いつもご回答頂きありがとうございます。
参考にさせて頂きます!
投稿日:2020/01/28 09:50 ID:QA-0090009大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
通勤交通費の非課税処理について 会社では6か月分の交通費を支給し... [2020/04/25]
-
交通費について 会社命令で研修に参加した職員に対... [2019/09/06]
-
定額交通費 1名の社員について、一日に数件客... [2023/09/24]
-
アルバイトの交通費を定額とした場合について 一例ですが、アルバイトの募集時に... [2021/09/03]
-
派遣元からの交通費請求の課税について 毎回、派遣料金と交通費を合算した... [2021/09/10]
-
通勤交通費について 在宅勤務により、通勤定期代の支給... [2022/09/02]
-
インターンシップ時の交通費支給について インターンシップ開催時の交通費支... [2020/02/21]
-
同一労働同一賃金(生理休暇)について 当社では、生理休暇について「月給... [2020/06/25]
-
退職金、交通費について 一般派遣労働者、契約社員について... [2019/10/08]
-
同一労働同一賃金について パートに対しても家族手当を支給す... [2021/01/29]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
交通費精算書(見本4)
Excel形式の交通費精算書です。
交通費精算書(見本2)
Word形式の交通費精算書です。
交通費精算書(見本6)
Excel形式、チェックボックスつきの交通費精算書です。
交通費精算書(見本5)
Excel形式の交通費精算書です。月分の総計が「交通費精算書1 総計」シートに出力されます。