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海外で嘱託契約社員を採用する場合、有給休暇付与の義務はある?

日本の弊社で、海外在留の外国人を嘱託契約社員として採用する可能性を検討しています。その場合、日本の労働基準法等とは関係なくなり、有給休暇付与の義務は発生しないと考えていいものでしょうか?

投稿日:2020/01/23 10:48 ID:QA-0089858

DSCSKさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、海外の支店等で現地採用される場合にはご認識の通り日本の労働基準法は適用されません。

但し、代わって現地の労働法令が適用されますし、通常であれば類似の休暇も存在するはずですので、現地における管理上の事柄とはいえそうした休暇の付与が求められる点に注意が必要です。

投稿日:2020/01/23 18:37 ID:QA-0089876

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

当事国

外国勤務時は日本の法規の適用外ですので、労基法も関係なかなります。
代わってその国の法律の拘束を受けますので、反すれば当事国の基準で処罰を受けます。現地法規、とりわけ非英語圏なと情報が限られていますので、現地法に精通した方の確認を受けて下さい。

投稿日:2020/01/24 09:54 ID:QA-0089890

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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