減給の計算について
懲戒における「減給」について確認させて下さい。
当社は、給与支給日が25日であり、給与体系は基本給+成果報酬による各種手当となります。
例えば、2月2日に懲戒となる事案が発覚し、翌日に減給となった場合、
平均賃金=(12月・1月・2月の基本給+各種手当+通勤費)÷(12月・1月・2月の労働日数)
でよろしいでしょうか。
また、この場合の「一賃金支払期」とは、2月支給の基本給+各種手当+通勤手当を指すのでしょうか。
手当が毎月成果報酬による変動制になるため、給与計算に時間がかかるため、
懲戒事案が発生した日によっては、減給の計算に時間がかかることを危惧しております。
宜しくお願い致します。
投稿日:2020/01/20 17:26 ID:QA-0089773
- panchoさん
- 東京都/美容・理容(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、平均賃金につきましては、賃金締め切り日がある場合ですと、懲戒事案発生した時期の直前の締め切り日から起算して過去3か月間に支払われた賃金額が計算対象となります。従いまして、御社の給与締め切り日に沿って決められることになります。
そして、この額を割る日数については、原則としまして過去3か月間の「労働日数」ではなく「総日数」となります。(但し、「労働日数」で割った額の6割が最低保障額となりますので、これを下回る事は出来ません。)
また減給分の賃金支払期に関しましては、処分決定後になることから2月支給分で差し支えございません。
投稿日:2020/01/20 23:44 ID:QA-0089783
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/01/21 10:40 ID:QA-0089798大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
懲戒制裁としての減給における平均賃金計算ですが、懲戒を本人に通告した日を起算日とし、直前の締め日からさかのぼること3カ月賃金の総額です。
支給日が毎月25日ということは、締め日はそれより前の日でしょうから、2月3日に制裁の通告を本人にしたとすれば、その直前の締め日1月の某日からさかのぼること3カ月賃金総額を、暦日数で除すことになります。
1賃金支払期とは、減給を実施する給与を指します。1事案、平均賃金の半額まで、事案の数だけ倍数できますが、減給総額が1支払い期の10%を超えることができません。それでも控除しきれなかった分は翌支払期から差し引けます。
投稿日:2020/02/01 16:54 ID:QA-0090160
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