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正社員と有期雇用社員との休職期間の差異について

 お世話になります。電気機器の製造業を営む中小企業です。
 弊社では従来、有期雇用社員は原則として雇用してこなかったのですが、今後の雇用形態の多様化ニーズ並びに、昨今の同一労働・同一賃金への流れに備え、有期契約社員及びパートタイマー(有期の短時間勤務社員)の就業規則を新しく策定しました。その中の業務外の休職期間条項について、1年契約の更新であることから「6ヶ月を限度」と致しました。
 一方で、正社員(無期雇用)については従来から、勤続1年以上の場合「12ヶ月を限度」とし、勤続1年未満の場合「3ヶ月を限度」と就業規則で定めております。
 この雇用形態の違いによる雇用期間1年未満の場合の差異は、このまま放置しておいても良い者でしょうか?それともどちらかに合わせるべきでしょうか?法的な側面、運用面からの側面等、ご指導頂けましたら有難く存じます。
 尚、弊社には労働組合はございません。以上、何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2020/01/06 18:48 ID:QA-0089453

lucky-tさん
神奈川県/電機(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした休職期間の差異に関しましては、性質上雇用期間の長短によって設定されているものといえます。

従いまして、同一労働同一賃金に基づく法改正におきましても、違法性が生じるとは考え難いですので、特に改める事は要しないものといえます。

投稿日:2020/01/07 09:45 ID:QA-0089460

相談者より

早速の回答を有難うございました。
同一労働同一賃金の面からは問題のないことを理解致しました。それを前提に今後の改訂等を検討して参ります。

投稿日:2020/01/07 14:10 ID:QA-0089475参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ガイドラインに準拠しますと、
休職期間は正社員と同等、ただし、有期の場合には期間満了まででも不合理ではないとしています。
よって、1年の有期契約社員の場合の休職期間は、
有期契約期間満了まで、ただし、勤続1年未満の場合は3ヶ月を限度としておけばよろしいかと思います。

投稿日:2020/01/07 10:58 ID:QA-0089465

相談者より

早速のご回答を有難うございました。ご指導の主旨を確認させて頂きますと、1年契約で毎回更新する有期社員の場合、初年度の契約即ち1年未満の者は3ヶ月で可、2回目以降即ち通算の勤続年数1年超の者は契約満了までと解釈すれば宜しいでしょうか?
また無期を前提としている正社員の入社1年未満の時点での休職は、現行3ヶ月としておりますが、有期社員との比較で6ヶ月とする必要はないでしょうか?
質問内容が重複するかも知れませんが、理解を深める為、宜しくご指導をお願い致します。

投稿日:2020/01/07 14:30 ID:QA-0089477参考になった

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