労基法の休憩時間について
労基法の休憩時間について教えてください。
労働時間を6時間超えた場合に少なくとも45分の休憩とあります。
以下のような場合、休憩時間とみなされますか?
就業開始~終了まで8:45~19:15
休憩時間9:00~11:15までで
11:15~19:15までの8時間は休憩なしです。
6時間を超えずの2時間15分の休憩後
8時間の勤務となった場合、この8時間内に休憩時間をとらなくても違法になりませんか?
投稿日:2019/12/16 17:02 ID:QA-0089152
- あさままさん
- 福井県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、8時間を超える労働時間というのは文字通りその全てを指しているものです。
つまり、極端な場合ですと1日20時間勤務された場合でも同じく8時間を超える労働時間という範疇に含まれますので、その間で少なくとも1時間の休憩を付与されますと法的義務は果たされたことになります。連続する中で8時間毎に付与する義務までは定められておりません。
従いまして、当事案に関しましても違法とはなりません。
投稿日:2019/12/16 20:12 ID:QA-0089157
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2019/12/17 12:02 ID:QA-0089171参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法34条1項は、「・・・・8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定しています。
そしてこの「8時間を超える場合」とは、1回の勤務の実労働時間の総計が8時間を超える場合は、その労働時間の途中に少なくとも1時間の休憩をあたえなければならないという意味です。
2時間15分の休憩を与えていること自体に問題はございませんが、労基法では休憩時間の置かれる位置までは規制されてはいないとはいえ、あくまでも労働時間の途中であることを要しますので、始業・終業時刻に接着して与えることはできないということになります。
労基法は、労働時間の長さに応じた休憩時間を「労働時間の途中」に付与することを要求しているに過ぎず、一括で継続して与えることまでを要求しているわけではございませんので、この2時間15分を分割して与える事も可能です。
分割回数に関しましても規定等はございませんので、労働者が完全に労働から解放されて自由に利用できる時間であれば、例えば15分といった設定も可能になります。
企業には労働者の安全と健康に配慮する義務がありますので、休憩後8時間連続勤務というのは、やはり問題があると言わざるを得ません。
投稿日:2019/12/17 08:28 ID:QA-0089162
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2019/12/17 12:03 ID:QA-0089173参考になった
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