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時間外労働の上限規制

お世話になります。
当社は裁量労働制を導入しておりますが45時間/月残業の上限規制厳守を求められております。
1時間、半休、全休で有給消化取得可能ですが、残業時間から有給消化時間を控除することはできない
のでしょうか?毎月の総労働時間で時間外労働の上限規制をクリアする方法はないのでしょうか?
就業規則 9:00~17:30 
(例)午前半休を取得し13:00出社、21:00に帰宅した場合、残業時間は3時間30分となる。
ご教授賜りたく存じます。

投稿日:2019/10/29 17:24 ID:QA-0088025

さくふゆさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇を取得されても既に発生済みの時間外労働(法定残業)を減じる事は出来ません。

しかしながら、(例)のように実労働時間が8時間を超えない場合ですと、時間外労働自体が発生しませんので、有効な手立てになりうるものといえます。但し、年休はあくまで従業員の取得希望に基づき付与しなければなりませんので注意が必要です。

ちなみに、裁量労働制であれば実労働時間で管理する義務まではございませんので、例えば業務の実態に応じて1日のみなし労働時間を9時間等と定める事で平素から残業時間数を抑える事が可能になります。

投稿日:2019/10/29 19:52 ID:QA-0088029

相談者より

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/10/30 09:33 ID:QA-0088032大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

残業時間から有休消化時間を控除するのではなく、有休消化時間は労働時間としてカウントする必要は無いということです。

例でいいますと、午前に半日休を取り、13時に出社し21時に帰宅した場合、それがそれぞれ始業・終業時刻であれば8時間であり、その間に休憩時間が1時間とすれば、労働時間は7時間となり、時間外労働は発生しません。

労基法は実労働時間主義を取っており、あくまでも13時から21時までの、休憩時間を除く時間が労働時間となります。

投稿日:2019/10/30 07:50 ID:QA-0088030

相談者より

ご回答ありがとうございまいた。

(例)①法定・所定休日を除く勤務日20日×8時間=160時間
②時間外勤務45時間 休日出勤含む
③代休消化 1日(8時間)
①+②ー③=197時間
時間外労働の上限規制にかかる時間外は37時間という理解で宜しいでしょうか?
ご教授賜りたく存じます。

投稿日:2019/10/30 13:07 ID:QA-0088041大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そのとおりです。

投稿日:2019/11/01 14:08 ID:QA-0088110

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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