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月途中の雇用形態変更について

いつもお世話になっております。
度々の質問投稿、お許しくださいませ。

前に質問した内容と重複してしまうかもしれませんが、
月初から10日まではアルバイト雇用
その月の11日から無期雇用社員として契約

この契約は法務的にも可能でしょうか。
内情として、
月初から10日までは別会社で社員契約をされており、その期間中で数日間だけ弊社で勤務を予定しております。
11日からは、弊社での無期雇用社員として勤務を予定されております。

無知で申し訳ございません。
お知恵をお貸しくださいませ。

投稿日:2019/10/17 18:52 ID:QA-0087766

たかよしさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用形態の変更は原則として随時可能です。

従いまして、月途中で無期雇用契約とされる事も差し支えございません。

投稿日:2019/10/18 09:30 ID:QA-0087777

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

格別の問題はない

▼月初から10日間は、所謂、兼業ということになりますが、そのこと自体には、格別の法的問題がある訳ではありません。
▼本人次第ですが、御社との契約に支障をきたさない様、別会社の円満な退社を期待するだけです。

投稿日:2019/10/18 09:44 ID:QA-0087779

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

可能です。
実態にあわせて、雇用契約を締結してください。

投稿日:2019/10/18 12:47 ID:QA-0087789

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

可能

転職においては一般的な事象といえます。
二重勤務について先方企業の内諾など状況確認があれば、トラブルになることは無いと思います。

投稿日:2019/10/18 15:06 ID:QA-0087804

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

契約自由の原則というものがありますから、この契約自体に何も問題はございません。

ただし、実際に11日から無期雇用社員として契約した以上、前日までに確実に別会社を退職してもらうのは必修ですから、そこはしっかり確認してください。

投稿日:2019/10/20 10:04 ID:QA-0087828

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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