退職金、交通費について
参考にさせて頂いております。
一般派遣労働者、契約社員については現在退職金を支給しておりません。
同一労働同一賃金については、退職金の支給が義務付けられているようですが、時給に退職金を換算して支給するのは非常に厳しいため、弊社の退職金規定に基づいて支給としてもよろしいのでしょうか?
交通費は、弊社の交通費支給規定に基づいて対象者に支給しております。交通費規定に該当しない(往復の通勤距離が規定外)一般派遣労働者、契約社員には従来通り支給しなくてもよろしいのでしょうか?
就業規則を変更して支給の準備をしなければいけないのでしょうか?
以上2点よろしくお願い致します。
投稿日:2019/10/08 15:13 ID:QA-0087528
- mymt5155さん
- 新潟県/その他業種(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社の退職金規定に基づく支給内容で差し支えないものといえます。
そして交通費に関しましても、正社員についても同様に交通費規定に該当しない場合に支給されないという事であれば、均等待遇の観点から同規定に該当しない派遣労働者等であれば支給されないという措置で問題ございません。
投稿日:2019/10/08 22:51 ID:QA-0087542
相談者より
いつもありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします。
投稿日:2019/11/20 17:09 ID:QA-0088586大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職金については、支給が義務付けられているというわけではなく、ガイドラインにも退職金は載っておりません。
これは退職金の目的・性質が企業によってかなり異なるからです。
だからといって支給しなくていいというわけではありませんので、御社として退職金の目的・性質を明確にしておく必要があります。
通勤手当につきましては、その目的から待遇差は原則として禁止されています。
投稿日:2019/10/09 12:49 ID:QA-0087569
相談者より
いつも参考にさせて頂いております。
今後ともよろしくお願いします。
投稿日:2019/11/20 17:10 ID:QA-0088587大変参考になった
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