出産・育児休業後の職場復帰について
先日の男女雇用機会均等法の改正の件でご意見をお伺いしたいと思います。よろしくお願い致します。先日TV番組で産休及び育児休業明けに休業前の職場に復帰させないことは不利益な取り扱いに当るとの報道がありました。現行、当社では休業明けに別の職場に復帰する社員が多くなっております。休業中に人員を補充しなければならない関係でなかなか元の職場に復帰できないケースが多いのですが、こういったケースも不利益の取り扱いにあたるのでしょうか。職場を変更するといっても事務職の方を急に工場の現場に配属するような異動は行っておりません。また、そういったこと理由に退職をされた方はほとんどいないのですが。
投稿日:2007/06/09 14:32 ID:QA-0008707
- *****さん
- 茨城県/食品(企業規模 1001~3000人)
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ご利用頂き有難うございます。
当該TV番組の件は直接拝見しておりませんので詳しい内容は存じ上げませんが、恐らくは別の職場に配置された結果、育児に支障を招いたり、或いは賃金その他の労働条件が低下した為、不利益な取り扱いとされたのではないでしょうか‥
均等法上でも、禁止されているのは「配置の変更」そのものではなく、本人にとって「不利益な配置の変更」と定められています。
勿論、職場が変わること自体、慣れないこと等により一般的には復職者にとって負担になることが多いと思われますので、現実に可能であれば極力元の職場に復帰させる方が望ましいといえますが、育児介護休業法も含め、それは会社が配慮すべきというレベルにとどまっており、原職復帰が常に会社の義務とまではされていません。
御社の場合、文面から推察する限りでは、不利益な配置転換をしているようには思えませんので、特に復職者からの不満・要望も出ておらず、現実の不利益も殆ど無く職場も本人の勤務自体もうまく行われているようであれば、無理に元の職場への復帰にこだわる必要はないでしょう。
但し、事前に育児休業後の配置転換の可能性がある件を説明し、また配置転換について今後の育児等に差し支えが無いかを確認の上必要な支援は極力行う等、様々な形での配慮はされるべきです。
投稿日:2007/06/09 23:50 ID:QA-0008709
相談者より
弊社といたしましては特に不利益との認識はなかったのですが、報道を見て変更そのものが問題になるかのような誤解をしておりました。今後は個人への配慮もしつつ運用をしていきたいと存じます。早速のご返答ありがとうございました。
投稿日:2007/06/11 08:47 ID:QA-0033481大変参考になった
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