フレックスタイム制の変更について
現在弊社ではフレックスタイム制(コアタイムなし、フレキシブルタイム5:00~22:00)を設けております。
今後コアタイムを設けた運用に変更したいのですが必要な手続きなどご教授いただけますでしょうか。
懸念点
・不利益変更に当たらないか
・現在の労使協定を交わしてから1年経過してないが、再度巻き直しが可能か
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/09/17 17:10 ID:QA-0086903
- Rayleighさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通常の協定改定手順でOK
▼会社のニーズ、労働者の希望で、フレキシブルタイムの時間帯も協定で自由に定めることができます。
▼具体的には、労使の交渉、合意に基づき、関係労使協定を改定、必要な関連書面の変更、労基署長への届け出、全社員への周知など、通常の手続きが必要だけです。
▼現協定からの経過期間も特に問題にはなりません。
投稿日:2019/09/18 14:37 ID:QA-0086920
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、制度内容の変更になりますので、労使協定の見直しによる再締結が求められます。また内容的には不利益になる要素がございますが、フレックスタイム制で労使協定の締結をされる事から当然に労使間の合意等厳格な手続きが求められますので、そうした法令に基づく手続を踏まれていれば変更は有効になるものといえるでしょう。
投稿日:2019/09/18 23:25 ID:QA-0086942
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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