ダブルワーク先での通勤災害の取り扱いについて
当社は福祉施設になります。
同敷地の中に5施設の種類を異にした施設があり、夜間は他の法人の病院から当直医が来てフォローしてくれている状況です。
当直医の仕事は17:00から9:00で、緊急時の応対と各施設の巡回程度で、睡眠の確保もできています。
そこで質問ですが、当直医にとっては当社はダブルワーク先になり、1回の勤務で30000円の当直手当が支給されています。もしこの医師が当社で業務中に怪我をすると当然当社の労災適用となるかと思いますが、元々の病院から当社に来る間に通勤災害を起こした場合には当社への通勤災害となり、もし休業補償をすることになれば当社の賃金を元に給付基礎日額を計算することになるのでしょうか?
また計算するとすればどのように計算するのでしょうか?
元々当直自身断続的労働になるので、労働時間の考え方からは外れてしまう為、このような考え方は出てこないのか色々考えるとよく分からなくなり質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
投稿日:2019/09/02 07:36 ID:QA-0086522
- にっさんさん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社に来る途中での事故であれば実態としまして御社への通勤中の事故と考えられますので、御社にて通勤災害での労災適用になるものと考えられます。
従いまして、御社賃金にて給付基礎日額が計算される等、御社での通常の労災と特に変わりなく同様に計算処理される事になります。断続的労働であっても、労災処理に関しましては特に相違ないものといえます。
投稿日:2019/09/02 17:09 ID:QA-0086544
相談者より
早速の回答感謝いたします。
当直医は一人当たり月に2回程度なので、月に6万円(3万円×2回)。3ヶ月の暦日で割ると支給額が少なくなってしまう為、計算としては平均賃金の計算に準じ、3か月の支給額を勤務日数で割り60%を乗じて最低保障額を算出する方法でよろしいでしょうか?つまり簡単に言うと3万円の6割程度の給付日額になるということでよろしいでしょうか?
投稿日:2019/09/02 21:22 ID:QA-0086559大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、ご認識の通りで通常の平均賃金の計算方法となります。
投稿日:2019/09/02 22:40 ID:QA-0086560
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/09/03 18:23 ID:QA-0086585大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
申請通勤手段と異なる通勤手段による通勤災害について 当社では、従業員に通勤手段、経路... [2012/07/19]
-
通勤届について 弊社では全社員分の通勤届が揃って... [2021/10/12]
-
マイカー通勤者の通勤交通費について ほとんどがマイカー通勤者ですが、... [2005/09/14]
-
通勤災害・通勤労災 通勤労災とは、一体、何を補償して... [2006/05/01]
-
通勤途中に不審者 通勤途中に不審者にあったと相談を... [2018/12/19]
-
通勤費について 弊社の通勤費の規定には弊社から1... [2011/10/14]
-
通勤費への課税について マイカー通勤者の通勤手当への課税... [2009/11/16]
-
マイカー通勤が禁止の事業所でのマイカー通勤時の交通事故 マイカー通勤が禁止されている事業... [2024/01/25]
-
通勤災害になるか 出勤中、会社の敷地内(建物前のス... [2007/08/08]
-
通勤路の申請と自転車通勤 マイカー通勤時に会社へ通勤経路の... [2011/08/03]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
通勤方法届
通勤方法の届出テンプレートです。。是非ご利用ください。
通勤交通費申請書(定期券)(見本2)
通勤交通費申請書(定期券)のテンプレートです。
マイカー通勤申請書
マイカー通勤を許可制で認める際に必要な申請書のテンプレートです。
マイカー通勤規定
マイカー通勤を許可制にする際に必要な規定の例です。