無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

ダブルワーク先での通勤災害の取り扱いについて

当社は福祉施設になります。
同敷地の中に5施設の種類を異にした施設があり、夜間は他の法人の病院から当直医が来てフォローしてくれている状況です。
当直医の仕事は17:00から9:00で、緊急時の応対と各施設の巡回程度で、睡眠の確保もできています。
そこで質問ですが、当直医にとっては当社はダブルワーク先になり、1回の勤務で30000円の当直手当が支給されています。もしこの医師が当社で業務中に怪我をすると当然当社の労災適用となるかと思いますが、元々の病院から当社に来る間に通勤災害を起こした場合には当社への通勤災害となり、もし休業補償をすることになれば当社の賃金を元に給付基礎日額を計算することになるのでしょうか?
また計算するとすればどのように計算するのでしょうか?
元々当直自身断続的労働になるので、労働時間の考え方からは外れてしまう為、このような考え方は出てこないのか色々考えるとよく分からなくなり質問させて頂きました。
よろしくお願いします。

投稿日:2019/09/02 07:36 ID:QA-0086522

にっさんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社に来る途中での事故であれば実態としまして御社への通勤中の事故と考えられますので、御社にて通勤災害での労災適用になるものと考えられます。

従いまして、御社賃金にて給付基礎日額が計算される等、御社での通常の労災と特に変わりなく同様に計算処理される事になります。断続的労働であっても、労災処理に関しましては特に相違ないものといえます。

投稿日:2019/09/02 17:09 ID:QA-0086544

相談者より

早速の回答感謝いたします。
当直医は一人当たり月に2回程度なので、月に6万円(3万円×2回)。3ヶ月の暦日で割ると支給額が少なくなってしまう為、計算としては平均賃金の計算に準じ、3か月の支給額を勤務日数で割り60%を乗じて最低保障額を算出する方法でよろしいでしょうか?つまり簡単に言うと3万円の6割程度の給付日額になるということでよろしいでしょうか?

投稿日:2019/09/02 21:22 ID:QA-0086559大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、ご認識の通りで通常の平均賃金の計算方法となります。

投稿日:2019/09/02 22:40 ID:QA-0086560

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/09/03 18:23 ID:QA-0086585大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート