定期健診結果後の2次健診時の勤怠について
	お世話になっております。
 
 表題の件、ご相談させて頂きます。
 
 社員が定期健康診断を受けた結果、2次健診を推奨され受診しました。
 
 2次健診は、定期健診と同じように勤務時間となるのでしょうか。
 
 定期健診は受けさせないといけませんので、勤務時間としているのですが、
 2次健診については、特に規定しておりません。
 
 私見となりますが、2次健診は本人の体調管理ができておらず、
 受診となってしまっておりますし、定期健診と違い受けさせるのが
 義務ではないので勤務時間とはならないと思っております。
 
 ご意見頂けますでしょうか。よろしくお願いいたします。    
投稿日:2019/08/23 15:48 ID:QA-0086376
- シュハルさん
 - 愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、二次健康診断につきましては、法令で事業者に実施が義務付けられているものではございません。基本的には一次健診の結果を受けて個々の労働者自身で診療機関へ行かれるものといえます。
 
 従いまして、会社が病院を指定して強制的に受けさせない限り、このような受診時間まで勤務時間扱いをされる必要性はございません。                
投稿日:2019/08/23 22:58 ID:QA-0086386
相談者より
                ご回答頂きまして誠にありがとうございます。
大変参考になりました。                
投稿日:2019/08/26 11:54 ID:QA-0086409大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
2次検診
                2次検診は企業義務ではありませんから、勤務としなくても問題ないでしょう。
 ただ疾患によっては安全配慮義務につながる恐れがあり、受診は推奨されます。勤務時間かどうかなどは、内容が脳疾患心疾患など重篤な恐れかどうかなど総合的に貴社が判断するしかないと思われます。まずは本人に強く自己負担で受診を勧めてはいかがでしょうか。                
投稿日:2019/08/26 11:00 ID:QA-0086407
相談者より
                ご回答ありがとうございました。
本人と話し納得してもらえました。                
投稿日:2019/09/04 11:15 ID:QA-0086606大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
 - 大阪府/その他業種
 
                貴見のとおりです。
 
 まず、健康診断の受診時間が労働時間といえるか否かは、その間、労働者が使用者の指揮命令下に置かれたもの評価できるか否かによります。
 
 法令上義務づけられた健康診断を実施するため、労働者に対し受診命令を発したことによる健康診断の受診時間は、使用者の指揮命令に下置かれた時間と評価できるものと考えられます。
 
 ただし定期健康診断の結果、異常所見があり、精密検査等のために二次健康診断が必要となったとしても、事業者には二次健康診断の実施まで義務づけられているわけではなく、そこに指揮命令権が及ぶ訳ではございませんので、労働時間とみる必要はないということになります。                
投稿日:2019/08/26 14:32 ID:QA-0086417
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2019/09/04 11:16 ID:QA-0086607大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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