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給与の締日と残業の締日がちがうこと

現在給与は20日〆の25日支払でした。賃金の中に30時間の固定残業代が含まれています。
時間外の計算が間に合わないので、時間外の締日だけは月末締めの翌25日支払にすることは可能でしょうか?

投稿日:2019/08/22 18:09 ID:QA-0086336

fffさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単に事務処理上の措置といえますので、時間外労働割増賃金のみ別の締切及び支給日とされても差し支えはございません。

投稿日:2019/08/22 18:29 ID:QA-0086340

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

一賃金算定期間における労働に対する賃金であって、時間外労働を除く通常の労働時間に対する賃金を当該算定期間に対応する賃金支払日に支払い、残業代を当該賃金支払日の後の賃金支払日に支払う事はできません。

結果として、年間を通じれば毎月1回、一定期日に残業代の支払いがなされていることにはなりますが、残業代は、あくまで通常の労働時間に対する賃金を割増ししたものであり、通常の賃金と分離して支払う事はできないということになります。

投稿日:2019/08/23 08:37 ID:QA-0086347

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

可能

可能です。締め日が異なる場合、固定残業であれば実質はほぼ変わりませんので、他社でも事例があります。もし固定額と差がある(固定なのでプラスが発生)場合は次月調整となります。

投稿日:2019/08/23 09:14 ID:QA-0086350

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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