給与の締日と残業の締日がちがうこと
現在給与は20日〆の25日支払でした。賃金の中に30時間の固定残業代が含まれています。
時間外の計算が間に合わないので、時間外の締日だけは月末締めの翌25日支払にすることは可能でしょうか?
投稿日:2019/08/22 18:09 ID:QA-0086336
- fffさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単に事務処理上の措置といえますので、時間外労働割増賃金のみ別の締切及び支給日とされても差し支えはございません。
投稿日:2019/08/22 18:29 ID:QA-0086340
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
一賃金算定期間における労働に対する賃金であって、時間外労働を除く通常の労働時間に対する賃金を当該算定期間に対応する賃金支払日に支払い、残業代を当該賃金支払日の後の賃金支払日に支払う事はできません。
結果として、年間を通じれば毎月1回、一定期日に残業代の支払いがなされていることにはなりますが、残業代は、あくまで通常の労働時間に対する賃金を割増ししたものであり、通常の賃金と分離して支払う事はできないということになります。
投稿日:2019/08/23 08:37 ID:QA-0086347
プロフェッショナルからの回答
可能
可能です。締め日が異なる場合、固定残業であれば実質はほぼ変わりませんので、他社でも事例があります。もし固定額と差がある(固定なのでプラスが発生)場合は次月調整となります。
投稿日:2019/08/23 09:14 ID:QA-0086350
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