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妊婦の受動喫煙防止は安全配慮義務ですか?

会議に書記役として出席させている女性社員がいます。その会議(定例)には得意先の重役が出席し重役達の喫煙は暗黙の了解事項です。(弊社には分煙規則があるため、社員は喫煙しません)
その女性社員が妊娠した場合、
1. 会社はその社員を喫煙会議の出席を免除する義務を負いますか?
2. その義務を負うとしたら、根拠法令はどれになりますか?
3. 妊婦が弊社の社員ではなく、派遣元から派遣されたスタッフだった場合は1.2.の答えはどうなりますか?

会社としてはもちろん配慮する方針ですが、根拠法令を押さえておきたいと思いお伺いしました。よろしくお願いします。

投稿日:2007/06/01 22:03 ID:QA-0008632

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

受動喫煙防止は安全配慮義務か?その根拠は?

受動喫煙の防止は平成14年8月2日公布、同15年5月1日に施行された「健康増進法」第25条に定められています。この法律は今まで曖昧だった受動喫煙の被害の責任を、タバコを 吸う人ではなく、その場所を管理する事業主としたのです。(平成14年8月2日官報掲載)
■学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店が規制対象とされていますが、「その他の施設」としては、下記が含まれると解釈されています。(⑥ では会社の<会議室>が含まれています)
① 遊技場(ゲームセンター、パチンコ・スロット店、ビリヤード場、ボウリング場、麻雀・囲碁・将棋店、公園、遊園地、カラオケ店)
② スポーツ施設(ゴルフ場、テニス場、公営競技場など)
③ 式場(結婚式場、結婚式披露宴会場、葬儀場、その他各種宴会場など)
④ その他の店舗(ホテル・旅館、銀行、理容・美容店、エステティックサロン、マッサージ店、接骨院、鍼灸院、日焼けサロン、コインランドリー、ガソリンスタンド、銭湯・温泉等入浴施設、休息施設、風俗店、占い店など)
⑤ 交通機関(電車、バス、タクシー、船舶、航空機、駅、バス停、タクシー乗り場、港、空港など)
⑥ 各種施設の待合所・待合席、応接室、<会議室>、休憩室、洗面所、廊下、階段、出入口
■現在のところ、「受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」と努力義務にとどまっています。以上を念頭に、ご質問に対しお答えいたします。
1. ⇒ まず、禁煙に対する得意先の重役各位のご了解、ご同意を取り付ける努力義務があります。取り付けることが出来なければ、法精神の延長線上の措置として妊娠社員の出席を免除する努力必要です。
2. ⇒ 上記にて説明申し上げた通りです。
3. ⇒ 受入派遣スタッフに対しても「健康増進法」を適用する義務があります。
今後は、罰則も含め規制強化が一層加速されることは避けられないでしょう。

投稿日:2007/06/02 13:39 ID:QA-0008635

相談者より

明確になりました。ありがとうございました。

投稿日:2007/06/04 11:27 ID:QA-0033456大変参考になった

回答が参考になった 0

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