秘密情報の例外について
お世話になります。
秘密情報の例外について、下記の2つはよく見聞きするものですが、
現実的な例がイメージがわきません。身近な例で説明したいのですが、
わかりやすい例があれば、よろしくお願いいたします。
・相手方より開示を受けた後に、自己の責によらず公知又は公用となった情報
・正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得した情報
投稿日:2019/08/20 09:39 ID:QA-0086232
- YokohamaDollさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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