最低賃金と同一労働同一賃金
いつも、大変勉強になっております。
日々勉強のつもりでおりますが、、、まだまだ勉強不足です。
さて、10月に最低賃金が改定となりますが、、、ふと疑問に思いました。
弊社では関東甲信越に営業所があり、多くのアルバイトさんに勤務していただいております。
どの県の営業所も業務内容に大きな違いはなく、業務の難易度によって社員が担当するか、
アルバイトさんが担当するかを区別しております。
が、アルバイトさんにお願いしている業務内容はどの県の営業所もほぼ変わりません。
多少の繁忙度合いの違いはありますが、、、難易度、肉体的・精神的負担などの面でも大きな
差はありません。
時給設定としては、最低賃金+100円未満の端数としているので東京・神奈川では時給1000
円、千葉・埼玉は900円、山梨は最低賃金+10円で820円としていました。
この場合、同一労働・同一賃金の考え方でいくとどの県でも時給1000円にするべきなので
は???と、思ってしまったのですが。
まだ質問されたことはないのですが、地域格差(最低賃金)による時給設定の違いについて
明確に答えることが出来るよう、ご教示いただけましたら幸甚です。
投稿日:2019/08/13 13:18 ID:QA-0086160
- かちょさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、最低賃金は生活に密着しているものであることからおのずと地域によって差も設けられています。そして、文字通りこれ以上下げてはならない賃金額を指しているものです。
つまり、あくまで各地域事情に鑑み違法を問われない最低ラインを示しているものに過ぎませんので、そもそも最低賃金プラス〇〇円といった現行の賃金額の決定方法自体がナンセンスといえるでしょう。
ご認識はもっともですので、これを機会に賃金額の設定方法を御社内で検討され、最低賃金ではなく御社が適切と思われる賃金水準で統一化される事をお勧めいたします。
投稿日:2019/08/19 17:30 ID:QA-0086201
相談者より
服部先生 ありがとうございます。
生活水準ではなく、労務内容に見合った賃金水準を会社で定める、、、会社として必要なことですね。
当たり前のことが出来ていなかった気がします。
ありがとうございます。検討していきます。
投稿日:2019/08/20 10:52 ID:QA-0086240大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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