休業手当
お世話になります
卸売業で仕事量の波があり、仕事量が少ないときにパートに早退して貰う事があります
パートとは有期労働契約を結んでおり、1日の所定労働時間、休日が記載されています。
早退して貰ったパートから早退した分に見合う休業手当を支払って欲しいとの訴えがあり苦慮しています
早退して貰う日も有りますが、月単位で見ると所定労働時間の6割を大きく超える実績です。
休業手当を支払う義務があるのでしょうか、ご教授ください。
投稿日:2019/07/31 11:18 ID:QA-0085920
- マイコー0814さん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 31~50人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
パートの労働時間 当社では他社と掛け持ちで働いているパートが数名います。この人たちの契約時間ですが、他社と合わせて週40時間以内にすべきであるかなど気をつけないといけない点... [2005/06/07]
-
パート職員の週休 1日3時間勤務のパートの場合、日曜以外に休日を与える必要がありますか? [2021/09/24]
-
パートさんと正社員のボーダーライン 予々、疑問に思っているのですが、パートと正社員の違いは、労働時間や労働日数以外に、何かあるのですか?あるとしたら、それは、数字としてどうなのですか?パート... [2021/01/08]
-
休業手当について 業績悪化に伴い、特に職種に拘らず、時間が空いている一部の社員を休業対象に選定し休業命令を出したいと思いますが、問題点はありますでしょうか。休業手当が休業手... [2020/05/10]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
早退してもらった時の1日の賃金が、休業手当(平均賃金の6割)以上でしたら、休業手当の支給は不要となります。
例えば、所定労働時間働いた場合、日給1万円の方が早退をした場合。
休業手当を計算したら6千円であれば、その日の賃金が6千円以上であれば休業手当は不要ということになります。
月単位ではなく、1日単位で確認します。
投稿日:2019/07/31 12:19 ID:QA-0085922
相談者より
早速有難うございました
投稿日:2019/08/01 11:08 ID:QA-0085940大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
「早退した分に見合う休業手当」などという発想は、労基法にはありません。
1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の6割に相当する金額を支払わなければならないから、現実に労働した時間に対して支払われる賃金が、平均賃金の6割に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければならない。(昭27.8.7 基収3445)とするのが、行政の解釈です。
つまり、現実に労働した部分に相当する賃金が、平均賃金の6割未満であれば、「平均賃金の6割に相当する額」から「当該労働した部分に対する賃金額」を控除した額を休業手当として支払えばよいということになります。
裏を返せば、現実に労働した時間に対する賃金が平均賃金の6割以上であれば、その日については休業手当を支払う必要はございません。
また、このように休業手当を支払う必要があるのか否かは、月単位ではなく、日々で見ていくことになります。
投稿日:2019/08/01 13:00 ID:QA-0085944
相談者より
ご回答有難うございました
投稿日:2019/08/01 14:28 ID:QA-0085946大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働基準法第26条
労基法で、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、6割以上の賃金支払いが定められています。これを下回ることはできませんので他日の給与ではなく、1日で判断して下さい。
投稿日:2019/08/01 20:49 ID:QA-0085953
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
パートの労働時間 当社では他社と掛け持ちで働いているパートが数名います。この人たちの契約時間ですが、他社と合わせて週40時間以内にすべきであるかなど気をつけないといけない点... [2005/06/07]
-
パート職員の週休 1日3時間勤務のパートの場合、日曜以外に休日を与える必要がありますか? [2021/09/24]
-
パートさんと正社員のボーダーライン 予々、疑問に思っているのですが、パートと正社員の違いは、労働時間や労働日数以外に、何かあるのですか?あるとしたら、それは、数字としてどうなのですか?パート... [2021/01/08]
-
休業手当について 業績悪化に伴い、特に職種に拘らず、時間が空いている一部の社員を休業対象に選定し休業命令を出したいと思いますが、問題点はありますでしょうか。休業手当が休業手... [2020/05/10]
-
パートの雇用 当社は各店舗社員2名、パート20名程度で店(小売)を運営しています。開店から3年経っている店でオープン当初からいるパートで、自分の気に入らないパートに対し... [2005/02/04]
-
休業手当について [2023/11/20]
-
パート職員の法定休日について 人事を担当しているものです。弊社の屋内清掃を担当しているパート職員で1日3時間勤務の者から、月に2,3日程度の休みだけでよいので週7日働きたいという申し出... [2017/07/06]
-
アルバイトとパートについて 最近入社をした会社でパートが何名かいるのですが、全員フルタイムで働いているようです。(前は、パートタイムだったのか・・・不明です)会社での取り決めだとはも... [2020/07/28]
-
週の所定労働時間の設定について 1日の所定労働時間と週の所定労働時間の設定があるものと思います。週の労働時間を決定する際、1日の所定労働時間の整数倍にしなくてはいけないのでしょうか。例え... [2021/07/10]
-
パートの有休消化について パートの有休消化について質問させていただきます。日によって所定労働時間数が違うパートの有休についてです。所定労働時間が4時間の日に有休を使用した場合と、所... [2022/02/09]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
休業手当の計算シート
休業手当の計算例を示したシートです。