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標準報酬月額算定基礎届について

お世話になります。
基本的なことでご質問いたします。
毎年4,5,6月の給与の平均値(月額平均通勤手当込み)を計算して算定基礎届を提出しますが、弊社の場合、4月に基本給の昇給がありましたので若干ではありますが全員が改定されています。
対象者41名の内、1名だけ前年度の標報月額比較で2ランクアップした者がいましたので、提出した算定基礎届の備考欄の3(月額変更予定)に〇をつけて提出済みです。この者以外は、変更なし・1ランクアップ・1ランクダウンという結果でした。

7月の給与支給が終わり、この対象者の月額変更届だけを提出すればよいとの認識ですが間違いないでしょうか?

因みに、弊社の給与支給の基準は、【月末締翌月末20日銀行振込】となっています。
従って、4月支給の給与は3月稼働分の給与となっていますので、4月で昇給した基本給は5月の給与支給日に支給されています。

確認ですが、4,5,6月の支給実績で算定届作成した時点で2ランク以上の変動があった者だけが月額変更届の対象になるとの考え方で宜しいでしょうか?

前述の通り7月給与は支給済みで、その結果を踏まえて全員分の計算をし直すと(5,6,7月実績)、3ランクダウン×1名、2ランクダウン×3名、2ランクアップ×2名(元々の1名含む)、3ランクアップ×1名 合計7名に変動が見られました。それ以外は変更なしか、1ランクアップorダウンでした。
この場合、上記7名に対して月額変更届の提出が必要になるのでしょうか?7月支給の給与実績の結果で2ランク以上の変動があった者は、残業代の増減によるものです。基本給改定は4月分給与のみです。

投稿日:2019/07/26 09:20 ID:QA-0085839

kandt17さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

5月支給分から改定分が反映されているわけですから、5,6,7で月額変更を確認します。

7名のうち、基本給が上がりかつ、残業を含めた賃金が2等級以上、あがった方、あるいは基本給が下がり賃金総額が2等級以上、下がった方が対象となります。

例えば、基本給は上がったが、残業が減り、賃金総額が2等級以上下がった方は、対象外となります。

投稿日:2019/07/26 16:33 ID:QA-0085849

相談者より

簡潔な判りやすい回答深謝致します。

投稿日:2019/07/30 11:09 ID:QA-0085889大変参考になった

回答が参考になった 0

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