算定基礎届けについて
いつもお世話様です。
社会保険料計算の基となる算定基礎届を某健康保険組合に提出したところ、以下の点を指摘されました。
弊社の給与は、月末〆翌月20日支給となっています。従って、4月は3月稼動分の給与となります。
毎年4月に昇給が実施されますが、昇給後の給与は5月支給分となります。
4,5,6月の賃金台帳から各人の平均値を計算して月額の通勤手当を加えた金額を算定届けに記載して
提出しました。その中で1名だけ標準報酬月額が2ランクアップするので月額変更届けを提出予定として
提出したのですが、健保組合の担当者から【貴社は4月の昇給賃金の支払いが5月になるので5,6,7月月での平均値を改めて確認した上で月額額変更届けの対象者を見極めて下さい。】との指摘です。要するに、
他にも該当者が出る可能性があるとの指摘です。
定時決定り算定基礎届けは、あくまでも4,5,6月の給与支給額と月額通勤手当を加えた平均値で作成
し2ランクアップの有無を認識して、対象者が居れば月額変更届提出予定者として別途届けを提出すれば良いとの
認識で正しいでしょうか?
言わずもがなですが、6月稼動分の給与支給は7月20日(実際は19日)になる為、定時決定の算定届け
の提出に間に合いません。
更に、厚生年金保険(日本年金機構)からは同じ内容で算定基礎届を提出しましたが特段何も言ってきてません。
投稿日:2019/07/04 14:09 ID:QA-0085425
- kandt17さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社会保険関係は、原則として、支給日ベースで考えます。
何月分という考え方ではありません。
ですから、算定は4/20、5/20、6/20支給分で算出します。
月額変更は、5/20支給から変更があったことになりますので、5,6,7で算出します。
日本年金機構はまだよく見ていないのでしょう。
投稿日:2019/07/04 15:08 ID:QA-0085430
相談者より
お世話様です。早々の回答深謝致します。
投稿日:2019/07/05 08:58 ID:QA-0085441参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
給与テーブル改定について 現在、給与テーブルの改定案を作成... [2018/03/22]
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下が... [2011/02/08]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払い... [2005/11/08]
-
給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させ... [2008/05/23]
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給... [2014/07/24]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えてお... [2008/04/28]
-
評価制度、給与改定について 評価面談を経て、給与改定を検討を... [2020/03/19]
-
社会保険の月額報酬変更について お世話になります。月額報酬変更に... [2009/12/10]
-
標準報酬計算の件 標準報酬計算の算定基礎の計算での... [2013/05/27]
-
給与支給日の変更について 当社ではリスク管理の一環として給... [2007/01/18]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
昇給辞令(見本2)
具体的な昇給金額を記載する昇給辞令です。表部分に自動計算の機能がついています。
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。
通勤手当の支給規則
通勤手当の支給規則例です。支給要件、支給額、申請手続き、限度額などについて文例を記載しています。
出生届
従業員が会社に提出する「出生届」のテンプレートです。