役員報酬の支払いについて
役員報酬を日割りで支給する必要があるのかどうかご教示願いたく投稿しました。
株主総会にて新たに選任された場合は、総会翌月分から支払開始、退任の場合は総会月分までを支払としてきました。総会は月末開催で総会後の営業日も極わずか(通常1・2日)であり問題ないとしてきました。しかし、監査役が逝去により退任及びそれに伴う仮監査役の就任があり、この場合の役員報酬はどのように支給するのが正しいのか迷っております。その月に少しでも任期があれば、月額を支給(つまり、退任者・就任者ともに、当月分支給)するのかそれとも日割り計算により支給すべきなのか。そもそも、役員報酬に日割りの概念があるのでしょうか。宜しくお願いいたします。
投稿日:2007/05/23 14:51 ID:QA-0008504
- *****さん
- 広島県/機械(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
役員報酬につきましては、通常労働者に支払う賃金には該当しませんので、賃金に関する諸原則の適用はございません。
報酬支払につきましても会社の役員規程に従って支給されるものですので、これと言った明確な基準はございませんが、仮に定めが無ければ一般論としまして、在任期間に応じ日割で支給を行うのが妥当といえるのではないでしょうか‥
投稿日:2007/05/23 21:04 ID:QA-0008506
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
今回につきましては当人の不利にならないよう日割計算とし、今後は役員規程を整備することで対応されてはいかがでしょうか‥
ちなみに役員関連につきましては、人事労務の問題というよりは会社法(商法)に基く問題ですので、どちらかといえば税務関連の問題が生じやすいと思われます。税理士の先生にご相談されると具体的なアドバイスを頂けると思います。
投稿日:2007/05/24 11:18 ID:QA-0008511
相談者より
投稿日:2007/05/24 11:18 ID:QA-0033412参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
非常勤の役員報酬について 弊社には税理士の非常勤役員がいる... [2011/11/30]
-
給与(役員報酬)の月2回払い いつも御世話様でございます。当社... [2008/07/17]
-
役員の傷病手当金について 役員には「役員報酬」が定められて... [2005/08/18]
-
兼務役員の役員報酬は 兼務役員の役員報酬が月額固定で支... [2021/06/25]
-
役員報酬について 現在、報酬委員会の設置を検討中で... [2006/05/16]
-
役員報酬 当社で執行役員の報酬を検討してい... [2005/11/08]
-
役員報酬の賞与の損金扱い 役員の賞与は損金扱いできないと聞... [2005/03/18]
-
役員報酬の支払いについて 本日は役員報酬の支払いについてご... [2009/10/26]
-
役員報酬について 役員報酬についてご教示願います。... [2010/09/16]
-
役員報酬について 新会社法に於いて 役員に支払われ... [2006/09/16]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
役員の辞任届
労働者の立場ではない役員が辞任をする際の届出です。
役員会進行表
役員会をどのように進行していくかをまとめるためのExcelファイルです。
役員就任に関する事務・確認事項
株主総会の専任決議によって、役員の就任は決定されます。事前に行うべき6つの確認事項について、それぞれ詳細をまとめました。
通勤手当の支給規則
通勤手当の支給規則例です。支給要件、支給額、申請手続き、限度額などについて文例を記載しています。