執行役員の制度変更について
執行役員制度を変更しようと考えています。
これまで執行役員は社員として雇用契約を結んでおり65歳定年でした。
新制度では執行役員は取締役に準じ委任契約とします。期間契約なので定年はありません。
同じ執行役員という名前ですが、役割や報酬も大きく異なります。
これに伴い、現在執行役員を任命している社員は、一旦執行役員を解任し一社員となっていただきます。
規程では退任した執行役員は社員の身分は失わないとしていますので、規程上の問題はないのですが
運用上これまで執行役員が社員になったことはなく、取締役になっていました。
また、給与水準も1/3程度に下がります。
質問のポイントは
規程上の問題はないが、過去の事例がない
現執行役員は社員の身分なので、雇用関係にある。
執行役員から一般社員になる理由が、本人の能力や実績ではなく改定によるものである
65歳まで、このまま執行役員として雇用されると期待していたにも関わらず
会社の制度改定に伴い不利益をこうむった と訴えられるリスクはあるでしょうか。
また回避する方法はあるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/06/05 11:13 ID:QA-0084842
- satohさん
- 富山県/食品(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
こじれるリスクはゼロではない
▼執行役員は、会社法で認められたものではなく、今回の事案は、雇用型で、労働法の適用を受ける契約です。それを委任型に変えようとするのは、会社法、労働法、いずれの適用もなく、単なる、民法上の(準)委任契約にしようとするものです。
▼「社員の身分は失わない」ということは、「雇用契約は継続する」を意味します。ご説明では、「委任契約とする」とされています。整合性のとれた説明の欲しい処です。
▼他方、65歳(定年)以降の雇用に関する制度は、これから実施される訳ですね。本人に対し、どのように説明され、どのような期待を持たしたのか、分りませんが、こじれるリスクはゼロではありません。
投稿日:2019/06/05 21:49 ID:QA-0084856
相談者より
ご回答ありがとうございました。
現制度と改定後の制度の説明が入り混じってしまいました。申訳ありません。
現制度では社員の身分は保証されます。委任契約とするのは改定後の制度です。
リスクは0ではないことがわかりました。
丁寧に対応したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2019/06/06 17:29 ID:QA-0084871大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社員の身分保証がなされるとしましても、執行役員の一方的な解任に伴い「給与水準も1/3程度に下がります」というのでは、会社側の都合による減給になりますので労働条件の不利益変更に該当するものといえます。
従いまして、少なくとも既に今執行役員の任にある方につきましては、現行給与の補償をされるのが妥当といえるでしょう。
どうしても何らかの事情で減給をされたい場合には、制度変更の事情を丁寧に説明された上で段階的に減給される等不利益緩和の措置を採られる事が不可欠といえます。そうでなければ、ご懸念の通り訴訟等のリスクが高まる事になりますので、慎重な対応が求められます。
投稿日:2019/06/06 17:58 ID:QA-0084872
相談者より
ご回答ありがとうございます。
確かに一方的な解任はリスクが高いことがわかりました。任期中の給与を保障する等対応を考えます。
投稿日:2019/06/07 16:06 ID:QA-0084915大変参考になった
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