年金加入期間
お世話になっております。
入社する予定の契約社員から、今までどの年金も掛けたことがなく、47歳なので今から厚生年金に加入をしても受給できないので、加入したくないとの申出がありました。このような場合でも加入しなければならないのでしょうか。また、加入期間延長など何か年金受給の方法がありますでしょうか。
ご回答の程、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2007/05/22 11:09 ID:QA-0008481
- *****さん
- 大阪府/食品(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、本人の年齢から判断しますと加入期間の特例を受けることは出来ませんし、加入期間を延長しても受給資格の25年を満たすのは現実問題としてかなり難しいと思われます。
但し厚生年金保険は強制加入ですので、本人の意思にかかわらず加入手続きは行わなければなりません。
本人が加入を渋るようでしたら、
・加入すれば、障害厚生年金や遺族厚生年金の受給は可能になること
・公的年金制度は自身の受給権の有無だけではなく、国民の相互扶助の精神に基き成り立っているので、税金を納めるのと同様に個人的事情で拒否することは出来ないこと
等を説明されることをお勧めいたします。
投稿日:2007/05/24 11:30 ID:QA-0008512
相談者より
ご回答ありがとうございます。
知りたいことが、大変よくわかりました。お教えいただいたように、ご本人に説明を行いたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2007/05/24 12:17 ID:QA-0033413大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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