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シンガポール勤務社員のストックオプション税制について

昨年4月に、シンガポールで勤務する邦人社員(非居住者)にストックオプションの権利を付与しました。本年7月より権利行使が可能となりますが、所得税はどのように課税されるのでしょうか?

投稿日:2007/05/21 16:06 ID:QA-0008475

*****さん
大阪府/不動産(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

ストックオプションの課税に関して

ストックオプションは、権利を行使した時点で始めて従業員が株式の取得という経済的利益を得るので、その時点で給与所得(賞与扱い)となります。この行使した時点で、非居住者であれば、源泉分離20%課税になります。

また、このストックオプションが税制適格ストックオプションの場合は、権利を行使時も給与所得の扱いはされません。

参考に税制適格ストックオプションの主な要件は以下の通りです。
①付与対象者は、会社及びその子会社の取締役または使用人である個人であること
②付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間に権利行使する事。
③行使価額は発行時の時価以上であること。
④権利行使者の権利行使金額の年間合計額が、1,200万円を超えないこと。

投稿日:2007/05/22 12:09 ID:QA-0008485

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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