社員の結婚や出産等のプライバシ-情報について
弊社は従来従業員の結婚や子供が生まれたりしたときに、総務から社員全員に通達として連絡しておりました。しかし、1部の社員より「本人の承諾なく希望しないものまで一律に発表するのは個人情報保護法に抵触するのではないか」という意見がありました。確かに嫌がる社員もおり、結婚を公表するなら離婚も公表されるのか、とかいろいろと詰め寄られてきます。会社として公に従業員のプライバシ-情報にあたることは今後公表しないほうがよいのでしょうか?
投稿日:2007/05/21 14:13 ID:QA-0008472
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
社員の結婚や出産等のプライバシ-情報について
どのような目的から、従業員の結婚や出産に関して、通達として出されていたか分かりませんが、止めた方がよいと思います。通達の主旨としては業務に関連する内容を全員に周知する事ですので、内容的にもそぐわないと思います。また、個人情報保護法施行後、プライバシ-情報に関しては過剰に反応される方もいらっしゃいますので、そのような点からも止めた方がよいでしょう。
投稿日:2007/05/22 11:07 ID:QA-0008480
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社員情報公表と個人情報保護法の関係
■個人情報保護法の具体的な局面への適用に際しては、グレーゾーンにおける判断の求めらられる場合が多々あります。いろいろな意見が錯綜する場合には、一旦保護法の原点に戻って判断しない限り説得性のある措置を見出すことは難しいでしょう。
■公表に際しては、公表自体に積極的な利用目的があるのか、ただ過去からの惰性で公表しているに過ぎないのではないか、などの観点からチェックし、不適切な場合には、本人からの求めに応じて利用の停止などを行わなければなりません。また、苦情などの申し出でがあった場合には、適切かつ迅速な処理を行うことが必要です。
■今回のご相談のケースは、グレーゾーンにおける判断に属する問題ですが、利用目的が特定化されておらず、漠然としており、法に違反する可能性が大きいと考えられますので、今後公表しないほうが適切だと判断されます。なお、ご参考ですが、同窓会名簿や緊急時連絡表まで規制するような議論も見受けられますが、公表先への制限措置などの検討は必要ですが、やや過剰反応の部分に属するのではないかと考えます。
投稿日:2007/05/22 11:33 ID:QA-0008484
相談者より
投稿日:2007/05/22 11:33 ID:QA-0033401大変参考になった
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