時間外・休日労働時間の概念(計算方法)について
ここ最近、労基署から調査が入り指導があったのですが
改めてで恐縮ですが時間外・休日労働時間についての概念(計算方法)について
認識があっているかどうか
確認をさせていただければ幸いです。
1、過重労働による健康障害防止のための時間外・休日労働時間
時間外・休日労働時間=1ヶ月の総労働時間-(計算期間1ヶ月の総暦日数/7)×40
例)
・1ヶ月=30日の場合
時間外・休日労働時間=1ヶ月の総労働時間-171.4時間
・1ヶ月=31日の場合
時間外・休日労働時間=1ヶ月の総労働時間-177.1時間
2、36協定における時間外・休日労働時間
A:1日8時間 及び 1週40時間を超えた時間
B:法律で決められた休日(毎週少なくとも1回)に勤務した時間
A、Bの合計時間
時間外・休日労働時間については
上記1・2の2つの概念があると認識しています。
例)
・1ヶ月の暦日:30日
・1ヶ月の勤務日数:22営業日(休日:8日/土日)
・所定労働時間=法定労働時間と同じ:9時~18時(休憩:1時間)
・毎日9時~20時まで勤務した場合
■1での時間外・休日労働時間
10時間/日×22営業日-171.4時間=48.6時間/月
■2での時間外・休日労働時間
(10時間/日-8時間/日)×22営業日=44時間/月
上記のようにズレがあり、1・2それぞれ決められた上限を
企業としては守るべき必要がある、と理解しておりますが
間違いないでしょうか?
ご教示ください。
投稿日:2019/05/29 16:31 ID:QA-0084661
- マイルドさん
- 大阪府/HRビジネス(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り過重労働による健康障害防止のための時間外・休日労働時間と36協定における時間外・休日労働時間の計算方法は異なっています。
従いまして、例)の場合も示された計算の通りとなりますが、2の36協定の方では時間外と休日労働で割増賃金率が異なる事から通常は合算せず別個に扱われることになります。
投稿日:2019/05/29 19:09 ID:QA-0084669
相談者より
ご回答ありがとうございました。
基礎的な質問で失礼しました。
認識に相違ないとのことでしたので
両指標ともしっかりと遵守していきたいと思います。
投稿日:2019/05/30 09:11 ID:QA-0084677大変参考になった
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