労働時間の適正な把握について
中小企業(30名程度)で総務部門のシステム管理の担当をしている者です。
本年4月から施行された働き方関連法案の改正の中で、「客観的方法による労働時間の把握」が義務づけられましたが、当社ではそもそも、手書きを含めて勤務時間を管理しておりません。
理由としましては、給与形態が年俸制となっておりその中にみなし残業で65時間程度の残業代が含まれているため把握する必要がなかったためです。そのため勤怠で把握しているのは有給休暇のみとなっています。
上記の法改正について、人事責任兼担当者にタイムカード等のシステムにて勤務時間を把握する必要があるのではないかと打診しましたが上記の理由により把握する必要がない との回答がありました。
私自身が人事担当ではないので勝手に進める訳にはいかないのですが、これは完全に法令違反に当たると考えていますがいかがでしょうか?
適正な把握については罰則がないと理解していますが、次年度より中小企業でも適用となる労働時間の上限規制については罰則が付いており、また違反の有無については労働時間の把握が前提になると理解しています。
上記責任兼担当者は、「当社の働き方でオーバーする人はいないよ」と言っていますがそれを確実に立証する物は現時点ではありません。
この現状(リスク)を会社経営陣が認識し、それでも対応しなくて良いとすればそのまま放っておいてもいいかとも感じますが、ベストな方策がございましたらアドバイスを頂ければと思います。
投稿日:2019/05/29 11:37 ID:QA-0084651
- せきにんがいさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、どのような労働時間制度であっても、全く労働時間の管理をされなくともよいという事にはなりえません。
御社の場合ですと、「給与形態が年俸制となっておりその中にみなし残業で65時間程度の残業代が含まれているため把握する必要がなかった」との事ですが、年俸制というのは給与の支払い方に過ぎず、労働時間管理とは直接関係はないものといえます。
加えまして、65時間の固定残業代を払っているとしましても、それ以上の残業時間が絶対に発生しないとは当然ながら言い切れません。そうしますと、時間管理がなければ65時間を超えた労働時間分の賃金については全く把握されない為結果不払いとなり、明らかな労働基準法違反となってしまいます。
従いまして、御社の場合でも当然に労働時間管理をされなければなりませんし、このような状況で万一過労による健康障害等を発する従業員が出ますと、会社はその管理責任を問われる事になりますので、注意が必要です。
上記の通り、現行運営に問題がある事は疑いないところですので、対応有無で御社側のコンプライアンス姿勢が問われることになるものといえます。
投稿日:2019/05/29 18:38 ID:QA-0084666
相談者より
コメントありがとうございます。
当社の現状について再認識できました。
投稿日:2019/05/30 09:08 ID:QA-0084675大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
働き方改革の一環として、2019.4.1~労働安全衛生法68条にて、健康管理の観点から、労働時間の客観的管理が義務化されております。
法違反となりますので、速やかな対応が必要です。
投稿日:2019/05/29 19:37 ID:QA-0084670
相談者より
ありがとうございます。
社内にて、経営陣に現状を認識して頂き、速やかに対応したいと思います。
投稿日:2019/05/30 09:09 ID:QA-0084676大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
コンプライアンス
労働(勤務)時間把握は会社の義務であって、年棒制であることとは全く関係ありません。安全配慮義務上も欠かすことのできないものですから、コンプライアンス上、現状は危険な状態であることを経営判断として仰いで下さい。
投稿日:2019/05/30 12:56 ID:QA-0084693
相談者より
コメントありがとうございました。
コンプライアンスと言う言葉は当社経営陣にとってあまり響かない言葉かもしれませんが経営判断として現行の形を継続しているという認識は薄いと感じますので、その部分を強調したいと思います。
投稿日:2019/05/31 10:41 ID:QA-0084723大変参考になった
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