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派遣社員契約期間終了後の直接雇用について

日々勉強させていただいております。

この度派遣社員として受入をしていた方について契約期間満了で終了したい旨の連絡が派遣元会社より
ありました。
仕事について体力的にきついという内容でした。

しかしながら、現在勤務している派遣社員より入院治療の為2週間程度休む必要があるので、契約更新を
派遣元でしてもらえなかったという相談がありました。

契約期間は2019年5月22日で終了するのですが、そのご2~3週間入院治療為期間があき、6月下旬から
直接弊社で雇ってもらえないかという相談がありました。

この場合、労働者派遣法第33条にあるとおり、派遣先と派遣労働者が派遣期間終了後に雇用契約を締結することを、派遣元が禁止してはならないの条文がございますので、派遣期間終了後に直接雇用契約を結ぶのは問題ないと考えますが、どうなのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/05/17 18:00 ID:QA-0084438

あきぺはんさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

本人同意

派遣社員を直接雇用すること自体はむしろ望ましいといえますが、一方的な引き抜きは派遣会社の営業妨害であり、商道徳からも抜け駆けは避けるべきだと考えます。しかし本件は派遣会社が更新を拒否し、本人は継続希望なのですから派遣会社との契約に記述が無い限りは直接雇用してはいかがでしょうか。

投稿日:2019/05/20 09:46 ID:QA-0084467

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/05/20 15:43 ID:QA-0084482大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

全く問題はない

▼法に33条の定めに明確に定められている通り、派遣期間終了後に直接雇用契約を締結することに、全く、問題はありません。
▼問題は、当事者である元派遣社員の健康に関する懸念だけです。

投稿日:2019/05/20 13:45 ID:QA-0084480

相談者より

健康状態は要確認だと考えております。
ありがとうございました。

投稿日:2019/05/20 15:43 ID:QA-0084483大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り派遣元と派遣労働者との間で結ばれた雇用契約が終了しますと、派遣先も含め派遣労働者がどの会社と新たな雇用契約を締結するのも自由となります。

従いまして、当事案につきましては、本年5月22日以降であれば当該派遣労働者を直接御社で雇いれる事が可能です。

但し、健康不安を抱えており実際に入院もされるという事でしたら、退院後に就労自体が可能であるかについては診断書を提出してもらい慎重に判断されるべきといえるでしょう。

投稿日:2019/05/20 17:53 ID:QA-0084496

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業可否がひとつの目安になりますのでその案内を
したいと存じます。

投稿日:2019/05/21 07:52 ID:QA-0084504大変参考になった

回答が参考になった 0

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