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就業規則改定について

標記にあるように今年度の法改正を盛り込んだ内容の改定を検討しております。
調べたところ、男女雇用機会均等法あたりが該当しそうなのですが、他の法律がまだあったり、この均等法をこのように反映させたらよいなどのアドバイスを頂ければと思います。社労士さんなどの業務範囲なのでしょうが、どなたか是非ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2007/05/16 10:51 ID:QA-0008435

*****さん
新潟県/不動産(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

改正男女雇用機会均等法は、既に本年4月より施行されていますので早急な対応が必要です。

内容は多岐に渡りますので、ここで詳細をアドバイスさせて頂くことは困難ですが、注意すべき点を幾つか挙げますと‥

・女性だけでなく、男性に対して不利になるような取り決めも原則違反とされます。(※但し、女性が現状極めて少ない部署等において女性の採用を積極的に進める制度を整えるといった「ポジティブ・アクション」は認められます)
・間接的な性差別が禁止されます。特に就業規則との関係では、「コース別雇用管理」で総合職採用に転居を伴う転勤を要件とすることは違反となります。
・その他、男女で何らかの区別をすることは全て法令違反になる可能性が高いと考えられますので、極力そのような規定をしないことが求められます。
・セクシャルハラスメント対策も事業主の義務とされましたので、セクハラの防止及び懲戒に関する定めがなければ、規定を設ける共に相談窓口も設置しなければなりません。


 また、均等法以外で本年4月より改正施行の法令としましては健康保険法が挙げられます。
ご存知の通り、標準報酬月額等級の変更等になりますが、特に該当部分の記載が無ければ就業規則改正には関わってこないでしょう。

投稿日:2007/05/16 12:26 ID:QA-0008438

相談者より

迅速な回答ありがとうございます、
アドバイスどおり検討させて頂きます。

投稿日:2007/05/16 16:54 ID:QA-0033383大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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