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新36協定の超過残業時間および休日出勤時間

質問いたします

36協定の特別条項においては1か月の超過残業時間および休日出勤時間の合計時間は上限100時間未満となっていますが、例えば同期間内に代休や振休をとることによって休日出勤時間と相殺させる(減らす)ことはできますか?

投稿日:2019/04/26 11:37 ID:QA-0084129

のりとるさん
千葉県/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず一旦発生した超過時間(1日8時間または週40時間を超えた36協定上の時間外労働としての時間)につきましては、他で休む等の調整をされてもその事実は消えませんので、相殺は不可となります。

これに対し、休日労働につきましては、振替休日の場合ですと、元の休日は労働日となり36協定上の休日労働には該当しませんので事前に指定された通り休日を取得すれば上限100時間に算入する必要はございません。但し、代休(事後に与えられた休日)の場合には、休日労働の事実は消えませんので、相殺は出来なくなります。

投稿日:2019/04/26 21:28 ID:QA-0084146

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

代休の場合は、相殺できません。
休日出勤した後に、休みますので、休日出勤した時間は時間外にカウントされます。

振休の場合には、同一週内であれば、週40h以内に収まりますので、相殺可能といえます。

投稿日:2019/05/02 14:41 ID:QA-0084165

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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